○日高町水道事業及び下水道事業事務決裁規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため事務の専決及び緊急に処理する必要がある場合において、その処理の適正を期するための事務代決について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 町長又は町長から権限の委任を受けたものの権限に属する事務について最終的に意思の決定を行うことをいう。
(2) 専決 所長又は課長が町長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲の事項について町長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 町長又は専決権者が不在の場合に決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わって決裁することをいう。
(心得)
第3条 事務の専決を認められた職員及び代決する職員は、常によく上司の意図を体していやしくも専決及び代決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
(町長の決裁事項)
第4条 町長の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。ただし、別に定めるもの及び軽易なものを除くものとする。
(1) 水道行政及び下水道行政の総合的な企画、調整及び運営についての基本方針に関すること。
(2) 予算原案作成及び決算の調製に関すること。
(3) 議会の議決を得るべき事件について、その議案資料の作成に関すること。
(4) 重要な公告及び公示に関すること。
(5) 資産の取得及び処分に関すること。
(6) 規程及び訓令の制定、改廃に関すること。
(7) 職員の人事及び給与に関すること。
(8) 不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。
(9) 重要な請願陳情に関すること。
(10) 重要な寄附採納に関すること。
(11) 工事及び委託業務の執行、物件の購入又は処分及び契約に関すること。
(12) 賠償に関すること。
(13) 出納取扱金融機関等の指定に関すること。
(14) 業務状況説明書の作成に関すること。
(15) 私人委託者との契約に関すること。
(16) 労働協定の締結に関すること。
(17) 前各号に準ずる特に重要又は異例と認める事項及び特に町長が指示すること。
(所長及び課長の専決事項)
第5条 日高町事務決裁規程(平成18年日高町訓令第15号)別表第4課長共通専決事項を準用するほか、所長及び課長は、別表第1に掲げる事項を専決することができる。
2 前項に規定する専決事項以外の事項であっても、これらの規定による専決事項に類すると認められる事項については、それぞれ適宜専決することができる。
(専決の制限)
第6条 前条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。
(専決後の措置)
第7条 専決をする者は、第5条の規定により専決した事項のうち、その処理について上司から指示を受けたものその他必要と認める者については、専決事項の概要を上司に報告しなければならない。
(代決者及び代決の順序)
第8条 代決者及び代決の順序は、別表第2のとおりとする。
(代決の禁止)
第9条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。
(1) 新たな計画に関するもの
(2) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの
(代決後の措置)
第10条 第8条の規定により代決した者は、その文書又は帳簿の上欄に後閲の印を押さなければならない。ただし、軽易な事項であって、その用がないと認めたものは、その限りでない。ただし、支出命令及び軽易な事項については、この限りでない。
2 前項の規定により、後閲の印を押した文書は、取扱者において、速やかに、上司の閲覧に供さなければならない。
(専決事項の拡張)
第11条 専決権者は、この規程に掲げられていない事務であってもその専決に属する事務に準ずると認めるときは、これを専決することができる。
(合議の代決)
第12条 緊急処理を要する事項で合議を受けた者が不在のときの措置は、第8条の規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日水管規程第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日水管規程第3号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 庶務に関する事項
(1) 成規、定例的な通知、請求、申請、申込、申告、届出、照会、依頼、受理、回答、報告、意見の具伸及び進達等の処理
(2) 定例的な指令
(3) 軽易な公告及び公示
(4) 公簿の閲覧及び証明
(5) 広報及び広聴活動の計画、実施
(6) 編集文書の保存及び廃棄
(7) 公印の保管
(8) 図書の購入及び保存
(9) 文書の収受送達
(10) 器具備品類の管理
(11) その他軽易な所掌事務の処理
2 職員に関する事項
(1) 職員の時間外勤務の処理
(2) 職員の道内日帰り出張命令
(3) 参事以下の事務引継
(4) 身分証明書、職員記章及び名札の交付
(5) 参事以下の職務に専念する義務の免除及び外出の許可
(6) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用及び配置
(7) 資格得喪の届出の受理
(8) 扶養親族の認定
(9) 通勤届の認定
(10) 寒冷地手当の定額支給に伴う世帯区分の認定
(11) 源泉徴収及び特別徴収
(12) 福利厚生に関すること。
(13) 職員の健康管理
3 管財に関する事項
(1) 土地の貸借契約(新規を除く。)
(2) 各種保険の委託申込及び車両保険契約
4 工事及び委託業務に関する事項
(1) 工事の設計(変更を含む。)及び計画審査並びに監督、検査、受渡し、命令
(2) 工事管理上必要な指示又は承認
(3) 解体材又は発生材等の処理
(4) 1件の金額が50万円未満の工事の発注
(5) 入札保証金及び契約保証金の免除並びに納入還付
(6) 工事材料の検査
5 経理に関する事項
(1) 1件の金額が50万円未満の収入及び収入命令
(2) 1件50万円未満の支出負担行為。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 給料
イ 職員手当
ウ 共済費
エ 報償費(定例的なものを除く。)
オ 交際費
カ 食糧費(昼夕食の範囲内であるものを除く。)
キ 広告料
ク 公有財産購入費
ケ 退職手当組合負担金、退職手当組合事前納付金及び退職手当追加負担金
コ 災害見舞金及び定例的なものを除く扶助費
サ 貸付金
シ 補償補填及び賠償金
ス 償還金利子及び割引料
セ 投資及び出資金
ソ 積立金
タ 寄附金
チ 公課費(自動車重量税を除く)
ツ 繰出金
(3) 交際費を除く1件の金額が100万円未満の支出命令
(4) 一時借入金の借入及び返済
(5) 過誤納金の還付及び充当更正
(6) 予算決算要領の公表
6 料金、使用料、分担金等に関する事項
(1) 諸収入金の賦課及び調定
(2) 諸収入金の減免
(3) 諸収入金の徴収
(4) 諸収入金の納入督励及び督促
(5) 給水停止
(6) 諸収入金の納期の猶予
(7) 受益者分担金の賦課徴収に係る調査の実施
(8) 受益者分担金納入通知書の交付
(9) 受益者分担金随時賦課納期の決定
(10) 受益者の変更の届出の受理
(11) 水道使用者等の異動受付
(12) 給水装置工事申込みの受付
(13) 水道メーター検針の認定
(14) 使用水量の増減額の認定
7 給水装置及び排水設備工事に関する事項
(1) 給水装置の故障、修繕及び取替えの受付
(2) 給水装置工事の認定及び設計並びに精算
(3) 水道使用者に対する給水装置の改善又は撤去の勧告
(4) 水道メーターの取付修繕及び検査
(5) 排水設備計画の確認の通知
(6) 排水設備工事の検定済証の交付
(7) 排水設備工事指定業者の登録及び承認証の交付
(8) 排水設備工事責任技術者の登録及び承認証の交付
(9) 排水設備等の普及促進
(10) 公共下水道及び集落排水施設使用開始等の届出の受理
(11) 公共下水道及び集落排水施設の維持管理
(12) 1年未満の公共下水道及び集落排水施設の敷地等の占用許可
8 管理業務に関する事項
(1) 水道施設及び下水道施設の平常の維持管理
(2) 送配水及び給水の調整
(3) 諸施設の使用許可
(4) 水質の管理
(5) 車庫、車両及び備品等の管理及び整備
別表第2(第8条関係)
決裁責任者 | 代決する者 | ||
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | |
町長 | 所長又は課長 | ||
所長又は課長 | 参事又は総括主幹 | 主幹 | 主査 |
備考 第2順位及び第3順位の代決は、それぞれ先順位者が不在のとき行うものとする。 |