○日高町水道事業及び下水道事業事務分掌規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年日高町条例第230号)第3条第2項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の組織並びに分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 水道事業及び下水道事業の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 条例、規程等立案及び令達に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 職員の任免、分限、懲罰及び服務に関すること。

(4) 庁舎及び公舎の管理取締りに関すること。

(5) 職員の安全衛生、福利厚生及び研修に関すること。

(6) 職員団体に関すること。

(7) 業務状況の公表に関すること。

(8) 量水器の検針、水道料金の調定及び徴収に関すること。

(9) 水道料金の減免、滞納整理及び滞納処分に関すること。

(10) 水道台帳の整備保管に関すること。

(11) 水道使用者の異動受付及び整理に関すること。

(12) 水道統計に関すること。

(13) 水道使用者の違反処分に関すること。

(14) 車両の維持管理に関すること。

(15) 水道工事契約及び業務委託契約に関すること。

(16) 広報宣伝に関すること。

(17) 水道施設の企画、調査及び統計に関すること。

(18) 水道施設の拡張及び改良工事の計画、実施に関すること。

(19) 水道施設及び附属施設の維持管理に関すること。

(20) 水道管網図及び台帳の整備保管に関すること。

(21) 給水装置及び量水器台帳の整備保管に関すること。

(22) 量水器の設備計画及び維持管理に関すること。

(23) 工事費及び手数料の調定並びに請求事務に関すること。

(24) 給水人口及び配水量の統計に関すること。

(25) 給水装置の設計審査及び検査に関すること。

(26) 貯蔵品の保管及び受払に関すること。

(27) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(28) 水質検査に関すること。

(29) 予算の編成及び執行に関すること。

(30) 予算の実施計画、資金計画及びその他財政計画に関すること。

(31) 収入支出書類の審査及び整理保管に関すること。

(32) 現金及び担保物件の保管出納に関すること。

(33) 企業債、一時借入金の運用に関すること。

(34) 決算に関すること。

(35) 経理状況の報告に関すること。

(36) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(37) 物品の調達、修繕及び処分に関すること。

(38) 職員の給与に関すること。

(39) 固定資産台帳の整備保管に関すること。

(40) 補助金の清算事務に関すること。

下水道事業

(1) 下水道事業の総合調整に関すること。

(2) 下水道台帳に関すること。

(3) 排水設備工事の審査及び検査に関すること。

(4) 排水設備業者に関すること。

(5) 特定事業場からの下水排水の制限及び除外施設の設置指導に関すること。

(6) 受益者分担金の賦課、徴収に関すること。

(7) 下水道使用料の賦課、徴収に関すること。

(8) 浄化センターの維持管理に関すること。

(9) 管渠及び中継ポンプ所の維持管理に関すること。

(10) 水洗化工事資金の貸付け及び補助に関すること。

(11) 水洗化の促進に関すること。

(12) 下水道工事契約及び業務委託契約に関すること。

(13) 公共下水道及び集落排水事業の計画に関すること。

(14) 下水道工事の設計及び実施に関すること。

(15) 工事台帳に関すること。

(16) 予算編成及び執行に関すること。

(17) 予算の実施計画、資金計画及びその他財政計画に関すること。

(18) 補助申請に関すること。

(19) 補助金の清算事務に関すること。

(20) 企業債、一時借入金の運用に関すること。

(組織)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務を分掌させるため、次の組織を置く。

水・くらしサービスセンター

地域経済課

(職制)

第4条 サービスセンターに所長、地域経済課に課長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じて、参事、総括主幹、主幹又は主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、必要に応じて次の表に掲げる職の上席を置くことができる。

職名

職務

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

(職務)

第5条 所長及び課長は、町長の命を受け、分掌事務を掌理し、部下を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受け、所長又は課長を補佐し、所管に係る事務又は技術を掌理する。

3 総括主幹は、上司の命を受け、所長又は課長及び参事を補佐し、所管事務又は技術を整理する。

4 主幹は、上司の命を受け、主管たる事務又は技術を処理する。

5 主査は、上司の命を受け、分掌された事務を処理する。

6 上席は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

7 前項までに定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月25日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日水管規程第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

日高町水道事業及び下水道事業事務分掌規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成20年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成31年3月25日 水道事業管理規程第8号