○日高町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第230号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

2 下水の排除及び処理のため、公共下水道事業及び集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(地方公営企業法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。

3 下水道事業の排水区域及び処理区域、計画人口、面積は別表第2のとおりとする。

4 下水処理場の施設の名称及び位置は別表第3のとおりとする。

(組織)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため、水・くらしサービスセンターを置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が1,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が30万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が20万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、水道事業及び下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況を説明する書類を5月31日までに、作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(日高町公共下水道の設置に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 日高町公共下水道の設置に関する条例(平成18年日高町条例第221号)

(2) 日高町集落排水施設設置条例(平成18年日高町条例第224号)

(3) 日高町集落排水事業受益者分担金条例(平成18年日高町条例第226号)

(4) 日高町企業職員定数条例(平成18年日高町条例第231号)

(5) 日高町簡易水道事業の設置等に関する条例(平成18年日高町条例第234号)

(6) 日高町簡易水道事業給水条例(平成18年日高町条例第235号)

(日高町職員定数条例の一部改正)

5 日高町職員定数条例(平成18年日高町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町特別会計条例の一部改正)

6 日高町特別会計条例(平成18年日高町条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町簡易水道事業給水装置工事資金貸付基金条例の一部改正)

9 日高町簡易水道事業給水装置工事資金貸付基金条例(平成18年日高町条例第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町公共下水道条例の一部改正)

10 日高町公共下水道条例(平成18年日高町条例第222号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町公共下水道事業受益者分担金条例の一部改正)

11 日高町公共下水道事業受益者分担金条例(平成18年日高町条例第223号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町集落排水施設管理条例の一部改正)

12 日高町集落排水施設管理条例(平成18年日高町条例第225号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町水洗便所改造資金貸付条例の一部改正)

13 日高町水洗便所改造資金貸付条例(平成18年日高町条例第228号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 日高町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年日高町条例第232号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町水道事業給水条例の一部改正)

15 日高町水道事業給水条例(平成18年日高町条例第233号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)

16 日高町水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成25年日高町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月6日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

水道事業

門別本町、富川東1~6丁目、富川西1~11丁目、富川南1~6丁目、富川北1~7丁目、富川駒丘、字緑町、字富浜、字平賀、字福満及び字厚賀町の全域並びに富川西12丁目、字旭町、字幾千世、字庫富、字広富、字豊郷、字清畠、字賀張、字美原及び字豊田の各一部

12,700

立方メートル

7,080

簡易水道事業

山手町1丁目、松風町1~2丁目、本町東1~3丁目、本町西1~3丁目、若葉町1~2丁目、栄町東1~2丁目、栄町西1~2丁目、宮下町1~2丁目及び新町1~3丁目の全域並びに山手町2~3丁目、宮下町3丁目、字日高、字千栄及び字富岡の各一部

1,330

立方メートル

1,370

別表第2(第3条関係)

名称

排水区域及び処理区域

計画人口

面積

公共下水道事業

松風町2丁目、本町東1及び3丁目、本町西1~3丁目、栄町東1~2丁目、栄町西1~2丁目、宮下町1~2丁目及び新町1丁目の全域並びに山手町1~3丁目、松風町1丁目、本町東2丁目、若葉町1~2丁目、宮下町3丁目及び新町3丁目の各一部

富川北2~3丁目、富川北6~7丁目の全域及び富川東1~6丁目、富川西1~6丁目、富川西12丁目、富川南1~6丁目、富川北1丁目、富川北4~5丁目、富川駒丘、字平賀、字富浜、門別本町、字緑町、字旭町の各一部

7,400

ヘクタール

616.3

集落排水事業

字厚賀町、字美原の各一部

1,100

ヘクタール

94.5

別表第3(第3条関係)

名称

位置

日高浄化センター

沙流郡日高町若葉町1丁目100番地の5

富川浄化センター

沙流郡日高町富川南5丁目1360番地の1

門別浄化センター

沙流郡日高町門別本町1番地

厚賀浄化センター

沙流郡日高町字厚賀町21番地の10

日高町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第230号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 条例第230号
平成20年3月21日 条例第2号
平成30年12月17日 条例第22号
令和2年3月6日 条例第8号