○富川浄化センター樋門操作規程

平成18年3月1日

訓令第76号

(趣旨)

第1条 富川浄化センター樋門(以下「樋門」という。)の操作及び点検等(以下「操作等」という。)については、この訓令に定めるところにより行うものとする。

(操作の目的)

第2条 樋門の操作は、沙流川(以下「本川」という。)の洪水が堤内側への逆流を防止し、堤内側の氾濫を防御することを目的とする。

(運転操作)

第3条 樋門地点における本川側の量水標の水位(以下「外水位」という。)が1.90メートル以上であるときは、次の各号に定めるところにより樋門を操作するものとする。

(1) 外水位が1.90メートル未満のときは、樋門のゲートを全開しておくこと。

(2) 外水位が1.90メートル以上のときは、樋門のゲートを全閉すること。

(3) 樋門のゲートを全閉している場合において外水位が1.90メートルを下回ることが予想されるときは、樋門のゲートを全開すること。

(操作方法の特例)

第4条 前条の規定のほか、次の各号により樋門の操作を行うことができる。

(1) 前条の操作中において河川管理施設に重大な影響を及ぼすおそれのあるときなど河川管理者より樋門ゲートの操作中止の指示があったときは、直ちに操作を中止し、樋門のゲートを全閉すること。

(2) 事故、点検その他やむを得ない事情があるときは、河川管理者の承諾を得て、必要な限度において前条に規定する方法以外の方法により樋門の操作をすることができる。

(操作に関する記録及び報告)

第5条 警戒体制に入ったとき及びゲート操作をしたときは、次の各号に掲げる事項を第1号様式及び第2号様式に記録し、当該警戒体制の解除及び洪水終了後速やかに河川管理者に報告しなければならない。

(1) 警戒体制並びに操作の開始及び終了年月日及び時刻

(2) 気象及び水象の状況

(3) 警戒体制及び操作の理由

(4) 連絡の状況

(5) その他参考となるべき事項

(操作員)

第6条 町長は、樋門の操作等を最寄りの地域に居住する満20歳以上の男子で、機械に対して若干の知識と経験を有し、職務に忠実と認められる者を保有する団体等に委託することができる。

2 委託は、毎年度契約を締結して行うものとする。

3 委託を受ける団体等(以下単に「操作員」という。)は、付近の地形的状況、水文的状況に通じ、速やかに操作等に従事できる者でなければならない。

4 操作員は、この訓令の定めるところにより、適切な管理を行わなければならない。

(洪水警戒体制の実施)

第7条 次の各号に該当するときは、直ちに洪水警戒体制に入るものとする。

(1) 外水位が1.90メートルを超えると予想される1時間前

(2) 日高西部に洪水注意報又は洪水警報が発せられたとき。

(3) その他、洪水が発生するおそれがあるとき。

(洪水警戒体制の措置)

第8条 洪水警戒体制時においては、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 樋門を操作するために必要な機械器具等の点検及び整備を行うこと。

(2) 樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。

(3) その他管理上必要な措置及び災害防止のための措置をとること。

(洪水警戒体制の解除)

第9条 洪水警戒体制は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれがなくなったときは、解除するものとする。

(点検整備)

第10条 点検整備は、樋門を操作するために必要な機械器具等について常に良好な状態に保つよう実施するものとする。

(1) この点検整備は、1月、2月を除く各月について実施するものとして、4月から10月までの期間及び3月においては月2回、11月及び12月は月1回行うものとする。

(2) 点検整備の内容は、第3号様式に定める施設及び設備について異常の有無の点検と機能の保持のための運転、整備、掃除、障害物の除去等、項目に従い操作上の安全確保のための点検を行うものとする。

(点検整備の報告)

第11条 点検整備を行ったときは、その内容を第3号様式に記録し、翌月の5日までに河川管理者に報告するものとする。

(事故の報告)

第12条 樋門に事故が発生したときは、第4号様式により速やかに河川管理者に報告しなければならない。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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富川浄化センター樋門操作規程

平成18年3月1日 訓令第76号

(平成20年4月1日施行)