○私道に対する下水道設置要綱

平成18年3月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、集落排水施設及び公共下水道(以下「下水道」という。)の処理区域内における私道に対し、一定の基準を設けて下水道を設置し、水洗化を促し、下水道の普及と生活環境の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、「私道」とは私人の所有地で、一般交通の用に供される道をいう。ただし、町長が特に認めたものは、この限りでない。

(設置の要件)

第3条 下水道を設置することができる私道は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 土地所有者が設置を承諾していること。

(2) 幅員が2.7メートル以上であること。

(3) 下水道の布設された道路に接続していること。

(4) 建物所有者の異なる2戸以上があり、遅滞なく水洗化する旨の意志表示をしていること。

(設置の申請)

第4条 下水道の設置を希望する者は、代表者を定め次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 私道下水道設置申請書(第1号様式)

(2) 土地所有者の承諾書(第2号様式)、登記事項証明書及び地番図

(3) 申請者代表選任届(第3号様式)

(採否の決定)

第5条 前条の規定により設置申請書が提出されたときは、町長は必要な調査を行い審査し、採否を決定して代表者に通知するものとする。

(1) 私道下水道設置採択通知書(第4号様式)

(2) 私道下水道設置不採択通知書(第5号様式)

(維持管理)

第6条 この告示により設置された施設は、町が維持管理する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の私道に対する下水道設置要綱(平成元年門別町告示第46号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

私道に対する下水道設置要綱

平成18年3月1日 告示第67号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成18年3月1日 告示第67号