○日高町浄化槽設置補助に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町浄化槽設置補助に関する条例(平成18年条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽設置計画書(工事仕様書又は工事見積書及び関係図面等)
(2) 建築確認通知書又は浄化槽設置届出書の写し
(3) 住宅又は土地等を借りている者は、当該住宅又は土地の所有者の承諾書
(4) 町税納税証明書
(5) 水道料金納付確認書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者は、設置工事が予定の期間に完了しない場合又は工事の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(完了報告)
第5条 補助対象者は、補助金に係る設置工事完了後1箇月以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに浄化槽設置工事完了報告書(第5号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽工事業者との工事契約書の写し及び工事業者が撮影した施工状況、完成状況の写真
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。