○日高町浄化槽設置補助に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町浄化槽設置補助に関する条例(平成18年条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の申請)

第2条 条例第5条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ浄化槽設置補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置計画書(工事仕様書又は工事見積書及び関係図面等)

(2) 建築確認通知書又は浄化槽設置届出書の写し

(3) 住宅又は土地等を借りている者は、当該住宅又は土地の所有者の承諾書

(4) 町税納税証明書

(5) 水道料金納付確認書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の決定及び通知)

第3条 町長は、条例第6条の規定により補助金の交付を決定した者には、浄化槽設置補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては浄化槽設置補助金不交付決定通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

(変更承認申請等)

第4条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第2条に規定する補助金の交付申請の内容を変更する場合又は当該浄化槽設置工事(以下「設置工事」という。)を延期若しくは中止しようとするときは、浄化槽設置補助金交付変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、設置工事が予定の期間に完了しない場合又は工事の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(完了報告)

第5条 補助対象者は、補助金に係る設置工事完了後1箇月以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに浄化槽設置工事完了報告書(第5号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽工事業者との工事契約書の写し及び工事業者が撮影した施工状況、完成状況の写真

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の届出があったときは、速やかに完成検査を行い、これに合格したときは、浄化槽設置補助金額確定通知書(第6号様式)により通知し、補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町合併処理浄化槽設置整備工事費補助金交付要綱(平成8年4月1日)又は門別町合併処理浄化槽設置補助に関する条例施行規則(平成15年門別町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町浄化槽設置補助に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第149号

(平成18年3月1日施行)