○日高町浄化槽設置補助に関する条例

平成18年3月1日

条例第227号

(目的)

第1条 この条例は、町の設置する集落排水施設及び公共下水道の処理区域以外において、浄化槽の設置者に対し補助金を交付し、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するとともに、生活環境の改善及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、浄化槽とは、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上かつ放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有し、国土交通大臣が認定したものをいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、個人住宅、共同住宅又は店舗等併用住宅に浄化槽を設置しようとするものとする。ただし、店舗等併用住宅に設置する場合にあっては、店舗等に要する人槽分は対象から除く。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものに対しては補助金を交付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定による設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅又は土地等を借りている者で当該住宅又は土地の所有者の承諾が得られない者

(3) 販売目的で浄化槽付き専用住宅を建築(改築を含む。)する者

(4) 町税等を滞納している者

(5) 官公庁

(補助金の額)

第4条 前条第1項の補助金の額は、別表の人槽区分によるそれぞれ同表に定める額とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に申請書を提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し補助金の交付の可否を決定するものとする。

(補助金交付の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消しにかかわる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(立入検査等)

第9条 町長は、職員をもって、補助対象者の浄化槽の設置工事(以下「設置工事」という。)の状況を施工の現場において確認するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、設置工事の進捗状況の把握又は指導のため施工の現場に立ち入り、検査することができる。

(補助対象者の義務)

第10条 補助対象者は、毎年5月末日までに保守点検及び清掃の結果を町長に報告するものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町合併処理浄化槽設置整備工事費補助金交付要綱(平成8年4月1日)又は門別町合併処理浄化槽設置補助に関する条例(平成15年門別町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月27日条例第258号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日高町浄化槽設置補助に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に補助金交付申請をした者に交付すべき別表5人槽、11~20人槽、21~30人槽、31~50人槽及び51人槽以上の項に掲げる補助金額については、なお従前の例による。

(補助金の内払)

3 この条例の施行の際、平成18年4月1日から施行日の前日までの間に提出した補助金交付申請により交付された別表6~7人槽及び8~10人槽の項に掲げる補助金額は、改正後の条例の規定による補助金額の内払とみなす。

(平成19年6月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日高町浄化槽設置補助に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に補助金交付申請をした者に交付すべき別表5人槽、21~30人槽、31~50人槽及び51人槽以上の項に掲げる補助金額については、なお従前の例による。

(補助金の内払)

3 この条例の施行の際、平成19年4月1日から施行日の前日までの間に提出した補助金交付申請により交付された別表8~10人槽の項に掲げる補助金額は、改正後の条例の規定による補助金額の内払とみなす。

(令和5年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日高町浄化槽設置補助に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

人槽区分

補助金額

5人槽

390,000円

6~7人槽

474,000円

8~10人槽

660,000円

11~20人槽

1,002,000円

21~30人槽

1,545,000円

31~50人槽

2,129,000円

51人槽以上

2,429,000円

日高町浄化槽設置補助に関する条例

平成18年3月1日 条例第227号

(令和5年4月1日施行)