○日高町公園条例施行規則
平成18年3月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町公園条例(平成18年条例第220号。以下「条例」という。)に定める公園(以下「公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 公園の使用期間は、次のとおりとする。ただし、公園の維持管理上支障があるときは、町長は、施設等の使用を制限することができる。
公園の名称 | 使用期間 |
神楽岡公園 日高開拓記念公園 千栄農村公園 岩内園地 富川ふれあい広場 沙流川サーモンパーク とねっこ広場 富川児童公園 富川市街地ポケットパーク 厚賀浜公園 | 通年とする。 |
富川さるがわせせらぎ公園 厚賀森林公園 | 通年とする。ただし、パークゴルフ場は、町長が定める期間とする。 |
(使用料の納付及び還付)
第6条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。
2 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない原因により、使用が不可能となったときは、この限りでない。
(善良な使用義務)
第7条 第3条に基づいて許可を受けた者は、当該施設等の善良な使用行為に配慮するとともに、管理人の指示に従わなければならない。
(損害の賠償)
第8条 条例第9条の規定による損害の賠償は、原則として原状復旧とする。ただし、原状復旧に要する費用をもってこれに充てることができる。
(管理報告)
第9条 管理人は、条例第4条に係る禁止行為があったときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森の広場管理規則(平成8年日高町規則第1号)又は門別町公園条例施行規則(昭和63年門別町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
公園使用料
公園の名称 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
富川ふれあい広場 | 商行為その他これに類する行為 | 1日につき | 10,000円 | 電気及び水道を使用する場合別途料金を徴収する。 |
露店等 | 1m2当たり1日につき | 20円 |
1 日高町民以外の者が使用する場合は10割増とする。
様式 略