○日高町公園条例施行規則

平成18年3月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町公園条例(平成18年条例第220号。以下「条例」という。)に定める公園(以下「公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 公園の使用期間は、次のとおりとする。ただし、公園の維持管理上支障があるときは、町長は、施設等の使用を制限することができる。

公園の名称

使用期間

神楽岡公園

日高開拓記念公園

千栄農村公園

岩内園地

富川ふれあい広場

沙流川サーモンパーク

とねっこ広場

富川児童公園

富川市街地ポケットパーク

厚賀浜公園

通年とする。

富川さるがわせせらぎ公園

厚賀森林公園

通年とする。ただし、パークゴルフ場は、町長が定める期間とする。

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第3条第1項の規定に基づき、公園の使用許可を受けようとする者は、使用日の2箇月前から2日前までの間に日高町公園使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、使用許可をするときは、日高町公園使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用の取消し又は変更)

第4条 条例第3条第3項の規定に基づき、使用の許可を受けた者が、その使用を取り消し、又は使用事項を変更しようとするときは、日高町公園使用取消(変更)申請書(第3号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 条例第6条に基づく使用料は、別表により算定して得た額に100分の108を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の納付及び還付)

第6条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。

2 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない原因により、使用が不可能となったときは、この限りでない。

(善良な使用義務)

第7条 第3条に基づいて許可を受けた者は、当該施設等の善良な使用行為に配慮するとともに、管理人の指示に従わなければならない。

(損害の賠償)

第8条 条例第9条の規定による損害の賠償は、原則として原状復旧とする。ただし、原状復旧に要する費用をもってこれに充てることができる。

(管理報告)

第9条 管理人は、条例第4条に係る禁止行為があったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森の広場管理規則(平成8年日高町規則第1号)又は門別町公園条例施行規則(昭和63年門別町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

公園使用料

公園の名称

区分

単位

金額

備考

富川ふれあい広場

商行為その他これに類する行為

1日につき

10,000円

電気及び水道を使用する場合別途料金を徴収する。

露店等

1m2当たり1日につき

20円

1 日高町民以外の者が使用する場合は10割増とする。

様式 略

日高町公園条例施行規則

平成18年3月1日 規則第142号

(令和2年3月6日施行)