○日高町公園条例
平成18年3月1日
条例第220号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の福祉の増進と文化的生活の向上に寄与するため公園を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 営利を目的とする商行為その他これに類する行為をすること。
(2) 競技会、展示会その他これに類する催しのため公園の全部又は一部を占用して使用すること。
2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、期間、場所又は施設内容その他町長が指定する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項の変更をしようとするときは、当該事項を記載した変更申請書を町長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、公共の用に供する行為で町長が必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木、植物の伐採、採取及び土石を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲又は殺傷すること。
(4) 広告又はこれに類するものを掲示すること。
(5) 火災危険時期に火気を取り扱うこと。
(6) 指定した以外の場所へ車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 前各号のほか、町長が公園の管理上支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第6条 公園の使用料は、原則として徴収しない。ただし、第3条第1項の営利を目的として利用する場合は、町長が別に定める使用料を徴収することができる。
(権利の譲渡禁止等)
第7条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又はその一部若しくは全部を転貸することができない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終わったとき、又は停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。
2 使用者において、前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第9条 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により公園施設をき損滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(監督処分)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは撤去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい障害が生じた場合
(3) 公益上やむを得ない必要が生じた場合
(管理の委託)
第11条 町長は、公園の管理を委託することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町公園条例(平成3年日高町条例第9号)又は門別町公園条例(昭和62年門別町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月9日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公園の名称 | 位置 | 面積 | 附属施設 |
神楽岡公園 | 沙流郡日高町宮下町3丁目421番地の1 沙流郡日高町宮下町3丁目421番地の4 沙流郡日高町宮下町3丁目423番地の1 | 11,486m2 | トイレ ステージ |
日高開拓記念公園 | 沙流郡日高町字千栄502番地の1 沙流郡日高町字千栄55番地の1 | 5,940m2 | トイレ |
千栄農村公園 | 沙流郡日高町字千栄320番地の2 沙流郡日高町字千栄323番地の1 | 15,400m2 | |
岩内園地 | 沙流郡日高町字三岩278番地の1地先 | 3,220m2 |
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富川ふれあい広場 | 沙流郡日高町富川北2丁目214番地の1 | 21,093m2 | トイレ |
富川さるがわせせらぎ公園 | 沙流郡日高町富川北1丁目1380番地の4地先河川敷 | 81,760m2 | 管理棟 トイレ パークゴルフ場 |
厚賀森林公園 | 沙流郡日高町字美原199番地の3 沙流郡日高町字美原210番地の2 沙流郡日高町字美原210番地の1 沙流郡日高町字美原211番地 | 84,939m2 | 管理棟 トイレ パークゴルフ場 |
沙流川サーモンパーク | 沙流郡日高町字福満1番地先河川敷 | 12,658m2 |
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とねっこ広場 | 沙流郡日高町字富浜223番地の150 沙流郡日高町字富浜223番地の152 沙流郡日高町字富浜223番地の153 | 17,567m2 | |
富川児童公園 | 沙流郡日高町富川北3丁目191番地の21 | 1,746m2 | トイレ |
富川市街地ポケットパーク | 沙流郡日高町富川北1丁目370番地の2 沙流郡日高町富川北1丁目372番地の1 沙流郡日高町富川北1丁目374番地の1 | 1,161m2 | トイレ 交通安全モニュメント |
厚賀浜公園 | 沙流郡日高町字厚賀町381番地の60 沙流郡日高町字厚賀町381番地の66 | 1,271m2 |