○日高町住居表示審議会条例

平成18年3月1日

条例第219号

(設置)

第1条 日高町の合理的な住居表示の実施方策を樹立するため、日高町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、答申する。

(1) 町若しくは字の区域及び名称の設定、変更、廃止に関すること。

(2) その他住居表示の実施に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係官公庁の職員

(2) 知識経験者

(3) 住居表示の実施区域内関係者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、前条第2項第3号の委員については、当該区域の審議が終了するときまでとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

日高町住居表示審議会条例

平成18年3月1日 条例第219号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月1日 条例第219号