○日高町住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町住居表示に関する条例(平成18年条例第218号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物等は、別表に掲げるものをいう。

(届出等の様式)

第3条 条例第2条及び第3条第1項第2項第4項に規定する届出、申出及び通知の様式は、次に掲げるところによる。

(1) 建物等の新築等届出書 第1号様式

(2) 住居番号の設定等申出書 第2号様式

(3) 住居表示設定等通知書 第3号様式

(証明書の交付)

第4条 街区符号又は住居番号の設定等があったことの証明を受けようとする者は、住居表示設定等証明願(第4号様式)を町長に提出し、証明を受けなければならない。

(住居番号表示板及び表示場所)

第5条 条例第4条に規定する住居番号の表示は、住居番号表示板(第5号様式)によるものとし、その表示場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場所、当該建物等の出入口付近

(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路に接する出入口付近

(3) 中高層建物等及び共同住宅等については、前2号の規定にかかわらず、当該建物等内の各戸ごとに通路に面した出入口付近

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町住居表示に関する条例施行規則(平成4年門別町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

建物

住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校を含む。)、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、店舗併用住宅、寮、下宿、工場、自動車車庫、危険物の貯蔵場、倉庫その他これらに類する建物で町長が指定するもの

その他の工作物

観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する工作物で町長が指定するもの

画像

画像

画像

画像

第5号様式 略

日高町住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第141号

(平成18年3月1日施行)