○日高町宅地開発関連施設整備要綱

平成18年3月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、日高町における優良な宅地供給及び持家等による定住を促進するため、町内での宅地開発に関連する公共施設の整備により、住宅基盤・住環境の改善と宅地価格の低減を図り、もって地域経済の活性化と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「宅地開発」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発許可基準に基づく、開発区域面積が3,000平方メートル以上の開発をいう。ただし、国土交通大臣の定める優良宅地基準に適合する場合は1,000平方メートル以上とする。

(施設の整備)

第3条 開発区域の公共施設については、原則として開発許可申請者が開発許可基準により設置するものとするが、次の施設については開発区域内外ともに、協議によって管理者である町が整備又は助成するものとする。

(1) 幹線道路施設

(2) 幹線排水施設

(3) 幹線道路内に設置する上下水道施設

(4) 防火貯水施設

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

日高町宅地開発関連施設整備要綱

平成18年3月1日 告示第66号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月1日 告示第66号