○日高町公営住宅集会所条例
平成18年3月1日
条例第213号
(設置)
第1条 公営住宅入居者の生活文化向上と社会福祉の振興に寄与するため集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新栄団地集会所 | 日高町富川北7丁目5番7号 |
河原団地集会所 | 日高町富川南3丁目4番13号 |
(事業)
第3条 第1条の目的達成のため、集会所において、次の事業を行う。
(1) レクリエーション及び教育文化に関する事業
(2) 入居者の集会その他必要な事業
(運営委員)
第4条 集会所の適正円滑な運営を図るため、運営委員を置くことができる。
2 運営委員に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(他の使用許可)
第5条 集会所は、第1条の目的を妨げない範囲内において、他に使用させることができる。
2 前項の使用には、日高町門別地区生活館条例(平成18年条例第125号)を準用する。
(委任)
第6条 この条例に定めるほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。