○日高町営住宅建替事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び日高町営住宅管理条例(平成18年条例第211号。以下「条例」という。)に基づく町営住宅の建替事業の実施に伴い除却すべき町営住宅の入居者に対する必要な事項を定め事業の円滑な実施を図ることを目的とする。
(1) 建替事業 法第2条第15号の規定による公営住宅建替事業及び任意建替事業をいう。
(2) 旧住宅 建替事業の施行及び公営住宅の用途廃止により除却することとなる公営住宅をいう。
(3) 新住宅 公営住宅整備事業及び建替事業により新たに建設した町営住宅をいう。
(4) 対象入居者 法第37条第6項の規定により通知を受けた入居者及び任意建替による入居者をいう。
(旧住宅の明渡し)
第3条 対象入居者に対する旧住宅の明渡しの請求に際し、その期限を定め文書をもって通知するとともに明渡しの承諾が得られるよう努めるものとする。
(仮住居の提供)
第4条 町長は、必要がある場合は、公営住宅を仮住居として提供するものとし、対象入居者に対し、条例第8条に基づき町営住宅入居申込書を提出させるものとする。
(入居の手続)
第5条 対象入居者が新住宅への入居を希望するときは、次により当該住宅へ入居させるものとする。
(1) 対象入居者に条例第8条の規定により、町営住宅入居申込書を提出させるものとする。
(2) 前号の申込書を受理したときは、入居させるべき新住宅の棟及び住宅番号を決定の上入居指定日の10日前までに対象入居者に通知するものとする。
(補償の範囲)
第6条 建替事業の施行に伴う移転補償の範囲は、移転に要する経費(以下「移転料」という。)とする。
(補償金支払対象者)
第7条 町が移転料を支払う対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 旧住宅から移転した者
(2) 新住宅へ入居した者
(補償金の額)
第8条 町が支払う移転料の額は、別表により算出した額以内で、かつ、北海道知事による市町村営住宅建替事業推進事業補助金交付要綱に定める額以内とする。
(補償金の額)
第9条 町長は、対象者の移転に際し、移転補償契約書(第1号様式)を締結するものとする。
2 移転補償契約は、旧住宅から仮住宅へ移転したとき、又は仮住居から新住宅へ移転した場合にそれぞれ締結するものとする。
(退去届の提出)
第10条 町長は、対象者が旧住宅から移転したとき、又は仮住居から新住宅へ移転したときに当該対象者に対し、条例第40条の規定により町営住宅退去届を提出させるものとする。
(補償金の請求及び支払)
第11条 町長は、町営住宅明渡しに伴う退去届の提出があった場合、当該対象者に対し、町営住宅建替事業補償金(移転料)交付申請書(第2号様式)により移転料に係る補償金の請求をさせるものとする。
2 町長は、前項の定めによる支払の請求を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
3 町長は、対象者が移転料に係る前払金の請求を希望する場合において、その必要があると認めたときは、町営住宅建替事業補償金(移転料前払金)交付申請書により請求させ、これを支払うことができるものとする。
(修繕義務の免除)
第12条 町長は、対象者が旧住宅を明け渡したときは、条例第20条第2項の定めにかかわらず、退去時における入居者の修繕義務の一部又は全部を免除することができる。
(入居許可書)
第13条 町長は、新住宅に入居を希望する対象者に対し、入居を許可するときは条例第11条第5項に規定する日高町営住宅入居許可書を当該対象者に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
年度 | 積算 |
平成18年度 | B+(A-B)×2/3 |
平成19年度 | B+(A-B)×1/3 |
備考
Aとは、平成17年度に合併前の日高町の区域において積算された移転料をいう。
Bとは、平成17年度に合併前の門別町の区域において積算された移転料をいう。
別表(第8条関係)
移転料積算基準
(1) 運賃 | 札幌陸運局認可に係る車扱運賃料金2t車2台分当たりの運賃額とし、割増価格(引越0.2倍)を加算した額とする。 |
(2) 荷役作業員料 | 北海道土木部原単価表に定める普通作業員の労務単価2人分とする。 |
(3) 雑費 | (1)+(2)の計に10%を乗じた額とする。 |
(4) 電話移設費 | 東日本電信電話(株)による電話設備移転積算事例(1回線、電話機1台)の額とする。緊急通報システム設置世帯については、移設費用を加算する。 |
移転料は(1)(2)(3)(4)の合計額の1,000円未満を切り捨てた額とし、移転1件について算定するものとする。 |
様式 略