○日高町河川樋門・樋管管理規程

平成18年3月1日

訓令第75号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が河川の樋門及び樋管(以下「樋管等」という。)の操作及び点検等を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び場所)

第2条 樋門等の名称及び場所は、別表のとおりとする。

(操作の目的)

第3条 樋門等の操作は、本川の洪水の支川への逆流を防止し、堤内側の氾濫を防御すること及び流水の正常な機能を維持することを目的とする。

(操作及び点検等の委託)

第4条 樋門等の操作及び点検等を、町長が認める管理人に委託することができる。

(操作の方法)

第5条 樋門等は、次の各号に定めるところにより操作するものとする。

(1) 本川から支川への逆流が始まるまでの間においては、樋門等のゲートを全開にしておくこと。

(2) 本川から支川への逆流が始まる時点で、樋門等のゲートを全閉すること。

(3) 樋門等のゲートを全閉した場合において支川側の樋門・樋管量水位が外水位より高くなったときは、速やかに樋門等のゲートを全開すること。ただし、再び本川から支川への逆流が始まる時点では、前号により操作を行うこと。

2 前項の場合においては、外水位及び内水位に急激な変化を生じないように樋門等を操作するものとする。

(操作方法の特例)

第6条 事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において前条に規定する方法以外の方法により樋門等を操作することができる。

(点検及び整備)

第7条 管理人は、樋門等を操作するため必要な機械器具等について、点検及び整備を行い、常に良好な状態に保つものとする。

(1) この点検及び整備は、原則として、毎月1回実施するものとする。

(2) 点検及び整備の内容は、別記様式に定める施設及び設備について異常の有無の点検と機能の保持のための運転、整備、掃除、障害物の除去等、項目に従い操作上の安全確保のための点検を行うものとする。

(3) 点検及び整備を行ったときは、その内容を別記様式に記録し、町に報告するものとする。

(操作等の通知)

第8条 第5条の規定に基づき樋門等のゲートが全開若しくは全閉したとき、又は事故等が発生したときは、速やかに関係機関に通知するものとする。

(操作に関する記録)

第9条 樋門等を操作したときは、次の各号に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 樋門等のゲートが全開又は全閉したときの年月日及び時刻

(2) 気象及び水位の状況

(3) 操作の際に行った通知の状況

(4) 第6条に該当するときは、操作の理由

(5) その他参考となるべき事項

(樋門等警戒体制の実施)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに樋門等警戒体制に入るものとする。

(1) 洪水により外水位が支川側の樋門・樋管量水位に達するおそれがあるとき。

(2) その他洪水が発生するおそれがあるとき。

(樋門等警戒体制における措置)

第11条 樋門等警戒体制においては、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 洪水等において、樋門等を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) 樋門等及び樋門等を操作するために必要な機械器具等の点検及び整備を行うこと。

(3) 樋門等の管理上必要な気象、水位の観測及び関係機関との連絡並びに情報を密にすること。

(4) その他樋門等の管理上必要な措置

(樋門等警戒体制の解除)

第12条 樋門等警戒体制は、外水位が樋門・樋管量水位より減水して再び上昇するおそれがなくなったとき、又は樋門・樋管量水位に達することなく、更に上昇するおそれがなくなったときは解除するものとする。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施のため必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の門別町河川樋門・樋管管理規程(平成17年門別町訓令第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年10月1日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

設置場所

千本橋下流樋管

字千栄

小板橋排水樋門

橘内排水樋門

墓地の沢樋門

千呂露第2樋門

左一号樋門

門別本町

左岸2号樋管工

佐々木樋管

字緑町

左13号樋門

字幾千世

SP13283.53排水樋門工

字庫富

SP13823.00樋門工

SP14225.00樋門工

中前樋門

字豊郷

島田1号樋門

島田2号樋門

松平・佐藤樋門

石丸樋管

葛西樋管

第5号樋管

川越橋上流樋管

川越橋下流樋管

中館樋管

第1号樋管

谷口樋門

中山樋門

中田樋門

坪田1号樋門

坪田2号樋門

竹中樋門

松平恭司樋門

長谷部樋門

天羽樋管

字清畠

本田樋管 No.1

本田樋管 No.2

笹田排水樋門

字厚賀町

佐々木排水樋門

字豊田

姉川排水樋門

森永樋門

豊洋排水樋門

用水路排水樋門

田村1号排水樋門

田村2号排水樋門

前川洋行排水樋門

佐藤排水樋門

山本排水樋門

字正和

山本樋管

富本排水樋門

厚別川1号樋門

厚別川2号樋門

厚別川3号樋門

厚別川4号樋門

厚別川5号樋門

画像

日高町河川樋門・樋管管理規程

平成18年3月1日 訓令第75号

(平成26年10月1日施行)