○日高町普通河川管理条例
平成18年3月1日
条例第210号
(目的)
第1条 この条例は、日高町の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。
(2) 普通河川管理者 この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う町長をいう。
(3) 河川敷地 町が所有する土地のうち普通河川の用に供するものとした土地をいう。
(4) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、せき、床止その他普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(5) 河川工事 普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。
(6) 汚水 生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。
(境界に係る普通河川管理の特例)
第3条 町長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分については、関係市町村長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議に基づき、町長が他の市町村の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、町長は、当該他の市町村長に代わってその権限を行い、他の市町村長が日高町の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該他の市町村長は、町長に代わってその権限を行うものとする。
(河川管理施設の構造等の基準)
第4条 河川管理施設又は第8条第3号の許可を受けて設置される工作物の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、別に定める。
(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)
第5条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ規則の定めるところにより普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。
(工事原因者による河川工事)
第6条 普通河川管理者は、普通河川を損傷した行為又は普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為によって必要を生じた河川工事又は普通河川の維持を当該行為を行った者に施行させることができる。
(禁止行為)
第7条 何人も、普通河川において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川を損傷すること。
(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号のほか、普通河川管理上有害な行為
(許可を要する行為)
第8条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ規則の定めるところにより普通河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、普通河川管理者が指定した行為を除く。
(1) 普通河川の流水を占用すること。
(2) 河川敷地を占用すること。
(3) 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること。
(5) 普通河川において、草木を栽植すること。
(6) 普通河川において、土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
(7) 普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為(他の法律等による許可等を受けた行為を除く。)をすること。
(汚水の排出)
第9条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設又は汚水の排出について他の法令等の認可等の処分を受け、又は届出をしているときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
3 普通河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大なる支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、普通河川管理者に届け出なければならない。
(原状回復命令等)
第12条 この条例の規定による許可又は承認を受けた者は、その行為を廃止したときは、速やかに、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
2 普通河川管理者は、前項の届出があった場合において普通河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可等の条件)
第13条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川管理の確保のため必要最小限度において、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない範囲において、条件を付することができる。
(立入検査等)
第14条 普通河川管理者は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例に基づく許可又は承認を受けた者から普通河川管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所又は事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(監督処分)
第15条 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例による許可又は承認を受けた者
(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
(3) 天然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
(普通河川の管理に関する費用の負担原則)
第17条 普通河川の管理に関する費用は、この条例及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、町の負担とする。
(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)
第18条 町長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分について第3条第1項の規定に基づき関係市町村長と協議して別に管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、関係市町村長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
(義務の履行のために要する費用)
第20条 第15条第1項の規定により工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命じられた者は、その費用を負担しなければならない。
2 前項ただし書のほか、町長が特別の事由があると認めるときは、占用料等を減免することができる。
(規則への委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1号の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2号の規定に違反した者
(2) 第8条第7号の規定に違反した者
(4) 詐欺その他不正な手段により、第8条第7号の許可を受けた者
第24条 第11条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町普通河川管理条例(平成12年日高町条例第23号)又は門別町普通河川管理条例(平成12年門別町条例第36号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用等の許可を受けているものに係る占用料等については、平成18年3月31日までは、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 平成18年度から平成19年度までの間に限り、この条例の施行の際現に第8条の許可を受けて現に存する占用物件(建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。)、農耕用敷地、採草及び放牧用敷地、鉱泉地並びにその他の敷地の区分に該当するものに限る。)に係る別表2の表単価及び算出方法の欄の規定の適用については、同欄中「100分の6」とあるのは、平成18年度にあっては「100分の5.5」と、平成19年度にあっては「100分の5.75」と、「100分の75」とあるのは、平成18年度にあっては「100分の62.5」と、平成19年度にあっては「100分の68.75」と、「100分の45」とあるのは、平成18年度にあっては「100分の37.5」と、平成19年度にあっては「100分の41.25」と、「100分の4」とあるのは、平成18年度にあっては「100分の3.5」と、平成19年度にあっては「100分の3.75」とする。
区分 | 単価 | |||
平成18年度 | 平成19年度 | |||
1月以上の占用 | 1月未満の占用 | 1月以上の占用 | 1月未満の占用 | |
0.1メートル未満のもの | 31円 | 32円55銭 | 33円 | 34円65銭 |
0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 39円 | 40円95銭 | 46円 | 48円30銭 |
0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 48円 | 50円40銭 | 60円 | 63円 |
0.2メートル以上のもの | 83円 | 87円15銭 | 111円 | 116円55銭 |
6 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
附則(平成26年12月30日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の日高町普通河川管理条例の規定により占用等の許可を受けているものに係る占用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月2日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第21条関係)
1 流水占用料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 376,200円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
2 | 汽かん冷却用水 | 70,400円 |
| |
3 | 農産物加工用水 | 35,200円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | |
4 | 魚族養殖用水 | 104,500円 |
| |
5 | 鉱泉用水 | 1口に1年間 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
6 | その他の用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 70,400円 |
|
備考
1 1件が0.01m3未満のものである場合は、0.01m3として計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
2 土地占用料
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | ||
1月以上の占用 | 1月未満の占用 | ||||
1 | 建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) | 1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | ||
2 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 310円 | 341円 | |
3 | 第2種電柱 | 480円 | 528円 | ||
4 | 第3種電柱 | 650円 | 715円 | ||
5 | 第1種電話柱 | 280円 | 308円 | ||
6 | 第2種電話柱 | 450円 | 495円 | ||
7 | 第3種電話柱 | 620円 | 682円 | ||
8 | その他の柱類 | 28円 | 30円80銭 | ||
9 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 3円 | 3円30銭 | |
10 | 鉄塔 | 1基につき1年 | 560円 | 616円 | |
11 | 管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 12円 | 13円20銭 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 17円 | 18円70銭 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25円 | 27円50銭 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 34円 | 37円40銭 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 50円 | 55円 | |||
外径が0.3メートル以上 | 67円 | 73円70銭 | |||
12 | 鉄道及び軌道敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 80円 | 88円 | |
13 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、類似の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して町長が定める額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |||
14 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して町長が定める額に100分の60を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |||
15 | 漁業及び養殖用水面 | 20円 | 22円 | ||
16 | 係船その他に係る水面 | 30円 | 33円 | ||
17 | 鉱泉地 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | ||
18 | その他の敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が10円に満たない場合にあっては10円) |
備考
1 1件が1m2又は1m未満のものであるときは、1m2又は1mとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
4 市及び町村の区分は、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に当該占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
5 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
6 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置する者に限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
7 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 143円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの |
2 | 砂 | 176円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | |
3 | 切込砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの | ||
4 | 砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの | ||
5 | 栗石 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | ||
6 | 玉石 | 231円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | |
7 | 転石 | 979円 | 直径30センチメートル以上のもの | |
8 | その他の河川産出物 |
| 町長が定める額 |
|