○日高町準用河川占用料徴収条例
平成18年3月1日
条例第209号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、準用河川の占用料及び採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「準用河川」とは、法第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川をいう。
(占用料等の徴収)
第3条 町長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者から、別表により算出して得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の占用料等を徴収する。
2 前項の占用料等は、法第23条から第25条までの許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、敷地の使用、産物の採取、水利の使用及び水面の占用をすることができる期間が許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料等は、毎年度6月末日までに当該年度分を納入しなければならない。
(占用料等の減免)
第4条 町長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う流水の占用等
(2) 公益性の高い事業を行うための流水の占用等
(3) かんがいを行うための流水の占用
(4) その他町長が特に必要と認めるもの
(占用料等の不還付)
第5条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定する場合を除き、既に納めた占用料等は還付しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(届出義務)
第6条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称、代表者の氏名又は住所)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る工事その他の行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る工事その他の行為を完成し、又は中止若しくは廃止したとき。
(4) 災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。
(許可の表示義務)
第7条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、標示板を設置して、許可を受けたことを表示しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、町長が指定した河川の管理については、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町準用河川占用料徴収条例(平成12年門別町条例第37号。以下「合併前の条例」という。)の規定により占用等の許可を受けているものに係る占用料等については、平成18年3月31日までは、なお合併前の条例の例による。
3 平成18年度から平成19年度までの間に限り、この条例の施行の際現に日高町普通河川管理条例(平成18年条例第210号)第8条の許可を受けて現に存ずる占用物件(建造工作物敷地(外径0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。)、農耕用敷地、採草及び放牧用敷地、鉱泉地並びにその他の敷地の区分に該当するものに限る。)に係る別表2の表単価及び算出方法の欄の規定の適用については、同欄中「100分の6」とあるのは、平成18年度にあっては「100分の5.5」と、平成19年度にあっては「100分の5.75」と、「100分の75」とあるのは、平成18年度にあっては「100分の62.5」と、平成19年度にあっては「100分の68.75」と、「100分の45」とあるのは、平成18年度にあっては「100分の37.5」と、平成19年度にあっては「100分の41.25」と、「100分の4」とあるのは、平成18年度にあっては「100分の3.5」と、平成19年度にあっては「100分の3.75」とする。
4 平成18年度から平成19年度までの間に限り、この条例の施行の際現に日高町普通河川管理条例第8条の許可を受けて現に存する管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設の区分に該当するものに係る占用料の額の算定に用いられる単価については、別表2の表単価及び算出方法の欄の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 単価 | |||
平成18年度 | 平成19年度 | |||
1月以上の占用 | 1月未満の占用 | 1月以上の占用 | 1月未満の占用 | |
0.1メートル未満のもの | 31円 | 32円55銭 | 33円 | 34円65銭 |
0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 39円 | 40円95銭 | 46円 | 48円30銭 |
0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 48円 | 50円40銭 | 60円 | 63円 |
0.2メートル以上のもの | 83円 | 87円15銭 | 111円 | 116円55銭 |
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
附則(平成26年12月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の日高町準用河川占用料徴収条例の規定により占用等の許可を受けているものに係る占用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月2日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 流水占用料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 376,200円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
2 | 汽かん冷却用水 | 70,400円 |
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3 | 農産物加工用水 | 35,200円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | |
4 | 魚族養殖用水 | 104,500円 |
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5 | 鉱泉用水 | 1口につき1年間 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
6 | その他の用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 70,400円 |
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備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものであるときは、0.01立方メートルとして計算するものとする。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
2 土地占用料
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | ||
1月以上の占用 | 1月未満の占用 | ||||
1 | 建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) | 1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | ||
2 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 310円 | 341円 | |
3 | 第2種電柱 | 480円 | 528円 | ||
4 | 第3種電柱 | 650円 | 715円 | ||
5 | 第1種電話柱 | 280円 | 308円 | ||
6 | 第2種電話柱 | 450円 | 495円 | ||
7 | 第3種電話柱 | 620円 | 682円 | ||
8 | その他の柱類 | 28円 | 30円80銭 | ||
9 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 3円 | 3円30銭 | |
10 | 鉄塔 | 1基につき1年 | 560円 | 616円 | |
11 | 管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 12円 | 13円20銭 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 17円 | 18円70銭 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25円 | 27円50銭 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 34円 | 37円40銭 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 50円 | 55円 | |||
外径が0.3メートル以上 | 67円 | 73円70銭 | |||
12 | 鉄道及び軌道敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 80円 | 88円 | |
13 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、類似の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して町長が定める額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |||
14 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して町長が定める額に100分の60を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |||
15 | 漁業及び養殖用水面 | 20円 | 22円 | ||
16 | 係船その他に係る水面 | 30円 | 33円 | ||
17 | 鉱泉地 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | ||
18 | その他の敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) |
備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものであるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単価を算出するに当っては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
4 市及び町村の区分は、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に当該占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
5 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置する者に限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
6 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
7 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 143円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの |
2 | 砂 | 176円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | |
3 | 切込砂利 | 176円 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂混じりのもの | |
4 | 砂利 | 176円 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの | |
5 | 栗石 | 176円 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | |
6 | 玉石 | 231円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | |
7 | 転石 | 979円 | 直径30センチメートル以上のもの | |
8 | その他の河川産出物 |
| 町長が定める額 |
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