○日高町準用河川管理規則
平成18年3月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、建設課において保管するものとする。
(河川工事等の施行承認申請書)
第3条 政令第11条に規定する承認申請書は、別記様式によるものとする。
(申請書等の写しの部数)
第4条 省令別表第1から別表第3までに掲げる規則で定める写しの部数は、1部(町長が特に必要があると認めるときは2部)とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。