○日高町準用河川管理規則

平成18年3月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(河川の台帳の保管)

第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、建設課において保管するものとする。

(河川工事等の施行承認申請書)

第3条 政令第11条に規定する承認申請書は、別記様式によるものとする。

(申請書等の写しの部数)

第4条 省令別表第1から別表第3までに掲げる規則で定める写しの部数は、1部(町長が特に必要があると認めるときは2部)とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町準用河川管理規則(昭和57年門別町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町準用河川管理規則

平成18年3月1日 規則第134号

(平成18年3月1日施行)