○日高町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に居住している者(以下「補助事業者」という。)に対し、必要な補助を行い住民の災害防止と生命の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「危険住宅」とは、次に定めるものをいう。

(1) がけ地の崩壊により被害を受けた住宅

(2) がけ地の崩壊による危険が著しいため建築基準法(昭和25年法律第201号)第40条及び北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号)に規定する建築の制限を受ける地域に所在する既存の不適格住宅のうち、その住宅の安全のため適正な防災工事のできない区域に所在する住宅

(3) 防災工事が適当でない区域に所在する住宅

(4) 従前に防災工事が行われたが、その後の条件の変化に伴い危険のおそれが著しくなった区域に所在する住宅

(補助対象事業等)

第3条 この告示において移転補助事業とは、がけ地近接住宅移転費補助金交付要綱(昭和56年4月2日付建設省住指発第12号通達)の適用を受けて実施する事業をいう。

2 補助金の交付対象となる事業等は、別表に掲げるものとする。

(補助事業実施計画)

第4条 補助事業者は、町長が別に定めるところにより毎年度当初に補助事業に係る危険住宅の移転方法、建物助成費及び移転費用等を内容とした事業計画を町長に提出しなければならない。

(補助金等の交付申請)

第5条 補助事業者が、補助を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定等)

第6条 町長は、補助金交付申請書を審査し適当と認められたときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(第2号様式)により補助金の交付申請者に通知するものとする。

(補助金交付申請の取下げ等)

第7条 補助金等の交付申請をした者は、補助金交付の決定通知を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、町長が必要と認めたときは、この期日を変更することができる。

2 前項の申請書の取下げが決定されたときは、補助金の交付決定は無効とする。

(事業内容の変更)

第8条 補助事業者は、事業の内容を変更しようとするときは、当該事業の変更に係る補助金交付申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業等の完了期日変更)

第9条 補助事業者は、補助事業が交付決定に付された期日までに完了できない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに完了期日の変更報告書(第4号様式)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該事業完了の日から起算して20日以内に完了実績報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(指導監督及び遂行命令)

第11条 町長は、次に定めるところにより指導監督事務及び遂行命令をすることができる。

(1) 指導監督事務

町長は、補助事業の円滑な進捗を図るため補助事業者に対して必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、あわせて危険住宅の撤去及び建物助成等の実施について検査をしなければならない。

(2) 遂行命令

 町長は、補助事業者が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認めたときは、当該事業を遂行することを命ずることができる。

 町長は、補助事業者がの命令に違反したときは、補助事業者に対し事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

 町長が、の命令を発した場合は、速やかにその具体的理由を付し北海道知事に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第12条 町長は、補助事業の完了実績報告書を受理した場合は、報告書の内容を審査し必要に応じて行う現地調査等により当該報告に係る事業の成果が交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、適合と認めたときは、補助事業に要した費用に補助率を乗じて得た額と補助金の交付決定額とを比較して、いずれか低い額をもって補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的外の経費に充当したとき。

(2) 不正の行為があったとき。

(3) 補助交付要綱に違反したとき。

(4) 事業実施の見通しがないと認めたとき。

(5) 事業の施行方法が不適当と認めたとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の門別町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱(昭和56年門別町告示第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(日高町災害復旧資金の利子の助成に関する条例の適用除外)

3 この告示により補助金の交付を受けた住宅については、日高町災害復旧資金の利子の助成に関する条例(平成18年条例第138号)は適用しない。

別表 略

様式 略

日高町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第64号

(平成18年3月1日施行)