○日高町地籍調査設置基準点等の管理保護に関する規則
平成18年3月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条及び第31条の規定に基づき、合併前の日高町の区域における地籍調査によって設置した基準点等の滅失、損傷を防止し、その管理保護に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において基準点等とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び号線中心点として設置した標杭(標石、プラスティック杭、鋲等)をいう。
(管理、保全)
第3条 何人も移転、き損その他の行為により基準点等の効力を害してはならない。
2 工事等を行う者は、事前に基準点等を調査しなければならない。
3 基準点等の付近で工事等を行う者は、事前に基準点等を表示した図面を作成し、工事等従事者に対し、その保全を周知しなければならない。
4 基準点等を利用しようとする者は、当該土地所有者から事前に土地立入りの許可を得なければならない。
5 基準点等を使用した者は、町長に対し基準点現況報告書(第1号様式)によって報告しなければならない。
6 何人も基準点等の滅失、損傷その他の異常があることを発見した場合は、町長に報告しなければならない。町長はその原因を調査するとともに、原則として原形へ復旧するものとする。
7 町長は、基準点配置図等を作成し定期的に基準点等を巡回点検し、管理するものとする。
(基準点等の移転)
第4条 基準点等の移転、き損その他基準点等の敷地又はその付近でその効用を害するおそれがある行為をする者は、町長に対しその行為の1箇月前までに基準点移転請求書(第2号様式)によって、その基準点等の移転を請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求に正当な理由があると認めた場合は、これを移転するものとする。
3 基準点等の移転に要する費用は、移転の申請をした者が負担しなければならない。ただし、町長が特にその理由を認めたものについては、それを減免することができる。
4 地籍図根三角点、地籍図根多角点の移転については、測量法(昭和24年法律第188号)第10条の3に規定する測量業者に委託して行うものとし、地籍調査作業規程準則及び同運用基準によらなければならない。
(基準点等のき損)
第5条 基準点等をき損した者は、直ちに基準点き損届(第3号様式)によって町長に届けなければならない。
2 基準点等をき損した者は、復旧に要する費用を全額負担しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により届出があった場合、調査確認した結果、やむを得ないと認めたときは、その費用を減免することができる。
(罰則)
第6条 基準点等を移転、き損その他の行為により、効用を害した者は、国土調査法第35条の規定を適用する。
(雑則)
第7条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
様式 略