○日高町建設副産物調整協議会設置規程
平成18年3月1日
訓令第74号
(趣旨)
第1条 建設副産物の適正処理、資源の有効利用を図るため、日高町建設副産物調整協議会(以下「調整協議会」という。)を設置する。
2 調整協議会は、日胆地域建設副産物対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)と連携する庁内組織とする。
(所掌事項)
第2条 調整協議会は、次の事項について所掌する。
(1) 連絡協議会との連絡、調整に関すること。
(2) 建設副産物の再生利用技術に関する情報の収集、交換に関すること。
(3) その他建設副産物を再利用するために必要な事項
(組織等)
第3条 調整協議会は、委員長、委員をもって組織する。
2 委員長は、建設課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる所属の担当の者から指名する。なお、委員長は、必要があると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。
4 調整協議会は、必要に応じ委員長が招集する。
5 調整協議会の庶務は、建設課においてつかさどるものとする。
(雑則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、調整協議会の運営その他必要な事項は、委員長が調整協議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 | 担当名 |
建設課 | 土木担当 |
管財建築課 | 建築担当 |
住民生活課 | 環境担当 |
水・くらしサービスセンター | 上水道担当 |
〃 | 下水道担当 |
地域経済課 | 建設担当 |
〃 | 水・環境担当 |