○日高町建設副産物調整協議会設置規程

平成18年3月1日

訓令第74号

(趣旨)

第1条 建設副産物の適正処理、資源の有効利用を図るため、日高町建設副産物調整協議会(以下「調整協議会」という。)を設置する。

2 調整協議会は、日胆地域建設副産物対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)と連携する庁内組織とする。

(所掌事項)

第2条 調整協議会は、次の事項について所掌する。

(1) 連絡協議会との連絡、調整に関すること。

(2) 建設副産物の再生利用技術に関する情報の収集、交換に関すること。

(3) その他建設副産物を再利用するために必要な事項

(組織等)

第3条 調整協議会は、委員長、委員をもって組織する。

2 委員長は、建設課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる所属の担当の者から指名する。なお、委員長は、必要があると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。

4 調整協議会は、必要に応じ委員長が招集する。

5 調整協議会の庶務は、建設課においてつかさどるものとする。

(雑則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、調整協議会の運営その他必要な事項は、委員長が調整協議に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

担当名

建設課

土木担当

管財建築課

建築担当

住民生活課

環境担当

水・くらしサービスセンター

上水道担当

下水道担当

地域経済課

建設担当

水・環境担当

日高町建設副産物調整協議会設置規程

平成18年3月1日 訓令第74号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第74号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第6号
令和3年3月23日 訓令第8号