○日高町営キャンプ場設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第207号

(設置)

第1条 町民の保健体育の向上及びレクリエーションの普及を図るため、キャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高沙流川オートキャンプ場

位置 沙流郡日高町字富岡440番地の2ほか周辺地域

(使用料)

第3条 キャンプ場を使用しようとする者は、別表に定める範囲内において使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 キャンプ場の使用について、町長は、公益上その他特別な理由により必要と認める者に対し、使用料を減免することができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 キャンプ場を使用する者は、この条例及び条例に基づく規則並びにキャンプ場管理職員の指示に従い秩序を乱し、公益を害することのないように使用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、キャンプ場の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により、指定管理者にキャンプ場の管理を行わせようとする場合におけるキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項に規定する利用料金は、別表に定める使用料の範囲内において、あらかじめ町長の承諾を得て指定管理者が定めるものとする。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第6条の2 前条の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) キャンプ場の利用許可及び取り消しに関する業務

(2) 利用料金の徴収及び減免に関する業務

(3) キャンプ場の施設、附属設備の管理及び維持に関する業務

(4) その他町長が認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第3条第2項及び第4条の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町営キャンプ場設置及び管理条例(昭和55年日高町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月27日条例第252号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

区分

単位

使用料金

摘要

施設維持費

小学生以上1人当たり

100円

 

バンガロー(A)

1棟

4,500円以内

 

バンガロー(B)

1棟

5,700円以内

トイレ・流し台付

オートサイト(A)

1区画

2,500円以内

 

オートサイト(B)

1区画

1,900円以内

 

オートサイト(B)電源付

1区画

3,000円以内

 

オートサイト(C)

1区画

1,300円以内

ペット(条件付)

フリーサイトテント持込料(大)

1張

2,500円以内

 

フリーサイトテント持込料(中)

1張

700円以内

 

フリーサイトテント持込料(小)

1張

400円以内

 

貸しテント

1張

1,200円以内

 

(注)

1 使用料金は1泊当たりとする。

2 その他附帯の使用料については別に定める。

日高町営キャンプ場設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第207号

(平成31年4月1日施行)