○日高町勤労者生活資金貸付要綱

平成18年3月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、日高町に居住する勤労者に対し、福利厚生と勤労意欲の増進及び労働力の定着化を図るため、資金の貸付けを行うことを目的とする。

(定義)

第2条 勤労者とは、組織労働者又は中小企業及び団体の労働に従事している者とする。

(資金の預託)

第3条 町長は、この告示に定める資金の貸付けを行うため、これに必要な資金を予算の範囲内で北海道労働金庫(以下「金庫」という。)に預託するものとする。

(資金枠及び貸付業務)

第4条 前条により預託を受けた金庫は、別途定める範囲内で資金の借受申込みをした者のうち、貸付けすることが適当と認められる者に対し、迅速、適正に貸付けしなければならない。

2 町長は、資金の預託と運営について契約書に基づき金庫と契約を行うものとする。

3 前項の契約期間は1年とし、毎年度更新するものとする。

(貸付対象)

第5条 この告示により資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えた者とする。

(1) 日高町内に1年以上居住している者

(2) 町税を完納している者

(3) 金庫が確実に償還できると認めた者

(貸付金の使途)

第6条 貸付金の使途は、本人又は家族の病気、災害、冠婚葬祭及び子弟の教育その他生活必需品の購入等に要する資金とする。ただし、遊興娯楽等の消費資金は除く。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金額は150万円以内とする。

(2) 貸付期間は7年以内とする。

(3) 貸付利率は毎年度金庫と協議の上定める。

(4) その他貸付条件は金庫の定めによる。

(保証)

第8条 この告示により融資を受けようとする者は、金庫が定める保証機関の保証に付し、当該保証機関が定める保証料を納めるものとする。

(借入申込み)

第9条 この告示により融資を受けようとする者は、借入申込書のほか必要書類を添えて金庫に申し込まなければならない。

2 資金の借入申込みを受けた金庫は速やかに審査を行い、貸付けの可否を決定し申込者に通知しなければならない。

(融資状況報告)

第10条 金庫は、前月分の貸付状況、償還状況を毎月15日までに町へ報告しなければならない。

(協力の義務)

第11条 金庫は、融資に当たり町と密接な連けいを保ち協力するものとする。

(相談業務)

第12条 この告示による融資上の相談業務は次のところで行う。

(1) 日高町

(2) 北海道労働金庫静内支店

(疑義)

第13条 この告示において疑義が生じたときは、その都度金庫と協議の上定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日高町勤労者生活資金貸付要綱(昭和58年日高町訓令第5号)又は門別町勤労者生活資金貸付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

日高町勤労者生活資金貸付要綱

平成18年3月1日 告示第63号

(平成26年3月17日施行)