○門別駅舎町民サロン室管理規則

平成18年3月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、門別駅舎町民サロン室の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第203号。以下「条例」という。)に基づき、その管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 門別駅舎町民サロン室(以下「町民サロン室」という。)の施設、設備を使用(一般入室による利用以外の使用をいう。)しようとする者は、1週間前までに使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用の許可は、期間を定めて許可するものとする。

(使用許可の取消し又は制限)

第3条 町長は、使用の許可をした後においても条例第5条第1項各号に該当する事由が生じるおそれがあるとき、又は使用の状況が不適当と認められるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限をすることができる。

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、施設、設備を善良に使用し、別に定める使用のきまりを遵守しなければならない。

2 使用者がその使用を終わったとき、又は第3条による使用許可の取消しを受けたときは、直ちにその使用許可を受けた施設、設備を原状に復して返還しなければならない。

(損害の弁償)

第6条 条例第5条第2項の規定により、使用者又は一般入室者の責めにより施設、設備に損害を受けたときは、町長は速やかに原状回復を求め、若しくは原状回復に要する費用の弁償をさせるものとする。

(使用者の特別な設備)

第7条 使用者が町民サロン室使用に際し、特別な設備を設置しようとするときは、文書(第2号様式)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(開室及び閉室)

第8条 町民サロン室の開室及び閉室の時刻は、午前8時から午後8時までとする。ただし、特に町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 町民サロン室は、休室しない。ただし、特に町長が必要と認めたときは、臨時に期間を定めて休室することができる。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別駅舎町民サロン室管理規則(平成2年門別町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

門別駅舎町民サロン室管理規則

平成18年3月1日 規則第132号

(平成18年3月1日施行)