○門別駅舎町民サロン室の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、門別駅舎町民サロン室(以下「町民サロン室」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内における生産品(以下「地場産品」という。)の販路拡大を図るため、その展示、宣伝をするとともに町民の文化活動を高め、ふれあいの場として広く活用する目的をもって町民サロン室を設置する。

(名称及び位置)

第3条 町民サロン室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 門別駅舎町民サロン室

位置 沙流郡日高町門別本町287番地1

(事業)

第4条 町民サロン室の行う事業は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地場産品の展示及び宣伝に関する事業

(2) 町の広報、観光及び宣伝に関する事業

(3) 住民の文化活動、教養、趣味の向上に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、第2条に定める設置目的にふさわしい事業

(使用許可)

第5条 前条の事業を行うため、町民サロン室の施設、設備を使用しようとする者は、あらかじめ町長に願い出て、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、その使用を許可することができない。

(1) 販売行為を行おうとするとき。

(2) 公益を害し、又は治安、風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 建物又はその附属する施設、設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他町民サロン室の管理上やむを得ない理由が生じたとき。

2 町民サロン室の使用許可を受けた者又は一般入室者の故意又は重大な過失により町民サロン室の施設、設備に損害を与えたときは、町長は速やかに原状回復その他必要な措置を求めなければならない。

(管理の委託)

第6条 町長は、町民サロン室の管理を公共的団体に委託することができる。

(使用料)

第7条 町民サロン室の使用料は無料とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、町民サロン室の管理運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別駅舎町民サロン室の設置及び管理に関する条例(平成2年門別町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

門別駅舎町民サロン室の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第203号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月1日 条例第203号