○日高町販売施設等整備促進補助要綱

平成18年3月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、日高町産業振興奨励補助規則(平成18年規則第131号)第2条第2号の規定により中小企業者に対して、補助金を交付し経営の安定的向上を促進し、もって商店街の振興を図ることを目的とする。

(補助金の交付要件)

第2条 補助金の交付を講じることができる施設は、販売施設又は宿泊施設(以下「販売施設等」という。)とし、次の要件を具備するものを対象とする。

(1) 販売施設等の新築及び改築に要する投資額が2,000万円を超えるもの

(2) 販売施設等の増築に要する投資額が1,000万円を超えるもの

(3) 前2号の投資額には販売施設等の新築、改築又は増築を直ちに行うための土地の購入費を含めるものとする。ただし、販売施設等の用に供する延べ床面積の3倍を限度とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に規定する者とする。

(1) 常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は個人

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に定める組合の組合員

(3) 前2号に該当し、かつ、町内に独立した販売施設等を有し事業を営んでいる者又は新規開業しようとする者で、事業の継続性の高い会社又は個人

(4) 町税を完納している者

(補助対象の設備)

第4条 第2条に規定する新築、改築及び増築に伴う設備の補助対象は、次のとおりとする。

(1) 建物と一体となって施工され、その全部が建物に組み込まれる建物附属設備で建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に定める建築設備及びシャッター、看板、ショーウィンド、棚等建物建設と同時に工事設置される設備

(2) 建物と一体となって施工され、その全部又は一部が建物に組み込まれる日よけ、広告等、突出し屋根、自動開閉口等の構築物

(3) 販売促進に直接使用され、原則として売場において商品を展示する機材及び事務機器並びに福利厚生に使用される器具類で耐用年数5年以上のもの

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、販売施設等の新築、改築、増築及びこれらによる附属設備並びに土地代に対して増額した固定資産税相当額を3箇年継続して交付する。

(補助金の交付対象外)

第6条 次の各号に該当するものは、補助金の交付対象から除くものとする。

(1) 他の補助金、助成金及び補償金を受ける施設

(2) 住居専用の部分

(3) 非事業用設備

(4) 補助対象設備のうちリース料及びレンタル料

(補助金の打切り等)

第7条 町長は、補助金の決定を受けたものが虚偽の申請若しくは不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助を打ち切り、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(報告及び調査)

第8条 町長は、この補助金に係る事業に対し、必要な報告を求めることができる。

(町長への委任)

第9条 この告示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の門別町販売施設等整備促進補助要綱(平成10年門別町告示第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町販売施設等整備促進補助要綱

平成18年3月1日 告示第59号

(平成18年3月1日施行)