○日高町地場生産加工業特別融資要綱

平成18年3月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、日高町及び近隣町内で地場生産される農林水産資源を加工する施設の日高町内設置を奨励するとともに、既存施設の育成振興に寄与し町勢の進展を図ることを目的とする。

(運用基金)

第2条 日高町(以下「町」という。)は、この制度による融資に必要な資金を指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託する。

(融資枠の設定)

第3条 指定金融機関は、前条の町の預託金に自己資金を加え常時その倍額以上の融資枠を設定し迅速適正に融資を行うものとする。

(融資の対象)

第4条 融資の対象は、町の承認を受けた企業で、地場生産加工施設の設置に必要な事業所に対し融資を行うものとする。

(資金の種類)

第5条 この制度による融資は、運転資金及び設備資金とする。

(融資の限度額)

第6条 融資の限度額は、次のとおりとする。

(1) 運転資金 1企業につき 2,000万円以内

(2) 設備資金 1企業につき 3,000万円以内

(融資期間)

第7条 融資の貸付期間は、次のとおりとする。

(1) 運転資金 3年以内

(2) 設備資金 7年以内

(融資利率)

第8条 貸付利率は、本制度により融資を取り扱う指定金融機関の利率によるものとする。

(償還方法)

第9条 償還は、指定金融機関の定めるところによる。

(担保及び保証人)

第10条 担保及び保証人は、指定金融機関の定めるところによるが、原則として担保を必要とする。

(融資の手続)

第11条 融資の申込みは、指定金融機関の定める所定の借入申込書及び必要書類を提出し、指定金融機関に申し込むものとする。

(協力の義務)

第12条 指定金融機関は、融資に当たり地場生産加工業振興方策に協力するものとする。

(他の融資との区分)

第13条 指定金融機関は、この制度による融資に関してはその他の融資と明確に区分して処理するものとする。

(町長への報告)

第14条 指定金融機関は、四半期ごとに前月末の融資及び償還状況を町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の門別町地場生産加工業特別融資要綱(昭和57年12月10日)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町地場生産加工業特別融資要綱

平成18年3月1日 告示第58号

(平成18年3月1日施行)