○日高町地場生産加工業奨励育成条例

平成18年3月1日

条例第202号

(目的)

第1条 この条例は、日高町及び近隣町内で地場生産される農林水産資源を加工する施設の日高町内設置を奨励するとともに、既存施設の育成振興に寄与し町勢の進展を図ることを目的とする。

(設置奨励措置)

第2条 町は、地場生産物の加工施設を設置する企業に対し、議会の同意を得て、次の各号の奨励措置を講ずることができる。

(1) 奨励金の交付

(2) 制度資金に係る利子補給

(3) 用地の貸与又は斡旋

2 奨励金の交付は、3箇年以内の分割交付ができるものとし、用地の貸与は5箇年間賃貸料を免除する。

(育成振興措置)

第3条 町は、既存の施設に対し経営の合理化と近代化を促進するため、日高町地場生産加工業特別融資要綱を定め、融資による育成振興措置を講ずることができる。

2 融資の限度額は、次の各号によるものとする。

(1) 運転資金 1施設につき2,000万円以内

(2) 設備資金 1施設につき3,000万円以内

(設置奨励措置の取消し等)

第4条 この条例によって奨励措置を受けた者が次の各号に該当すると認めたときは、町長は、奨励金を停止し、又は既に交付した奨励金の全部又は一部の返還若しくは貸与斡旋した用地の返還を命ずることができる。

(1) 詐欺又は不正の行為により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 奨励措置に付した条件に違反したとき。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町地場生産加工業奨励育成条例(昭和57年門別町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町地場生産加工業奨励育成条例

平成18年3月1日 条例第202号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月1日 条例第202号