○日高町企業振興促進条例施行規則
平成18年3月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町企業振興促進条例(平成18年条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄与する事業場の指定)
第2条 条例第3条第1項中「地域経済の発展に寄与」する事業場の指定は、企業活動の進展により雇用の拡大、町内資源の有効活用による他産業の振興、日高町新総合振興計画の促進等波及効果を勘案して総合的に判断するものとする。
(投資額)
第3条 条例第3条第2項中「投資額」とは、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号までに掲げる資産のうちリース料及びレンタル料等を含まないものとする。
(1) 1年に満たない期限を定めて雇用される者
(2) 1週間の労働時問が、当該事業場の一般従業員の所定労働時間より短かい契約内容で雇用される者
(3) 町内の既設の事業場から配置替えされる者。ただし、既設の事業場で配置替え分として補充する者を除く。
(4) 町内に設置されている他の事業場の従業員で、当該事業場から出向又は派遣される者
(5) 代表権を有する者及び監査役
第11条 指定を受けた者は、当該事業場の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
第12条 指定を受けた者は、当該事業場の操業を休止し、又は廃止したときは、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)届(第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。