○日高町企業振興促進条例施行規則

平成18年3月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町企業振興促進条例(平成18年条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄与する事業場の指定)

第2条 条例第3条第1項中「地域経済の発展に寄与」する事業場の指定は、企業活動の進展により雇用の拡大、町内資源の有効活用による他産業の振興、日高町新総合振興計画の促進等波及効果を勘案して総合的に判断するものとする。

(投資額)

第3条 条例第3条第2項中「投資額」とは、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号までに掲げる資産のうちリース料及びレンタル料等を含まないものとする。

(常時雇用する従業員)

第4条 条例本文中「常時雇用する従業員」とは、次の各号のいずれにも該当しない雇用者とする。

(1) 1年に満たない期限を定めて雇用される者

(2) 1週間の労働時問が、当該事業場の一般従業員の所定労働時間より短かい契約内容で雇用される者

(3) 町内の既設の事業場から配置替えされる者。ただし、既設の事業場で配置替え分として補充する者を除く。

(4) 町内に設置されている他の事業場の従業員で、当該事業場から出向又は派遣される者

(5) 代表権を有する者及び監査役

(指定の申請等)

第5条 条例第3条第3項の規定による指定の申請は、当該事業場の新設、移設又は増設に係る工事に着手する日前30日(特別の理由があると認めるときは、町長が定める日)までに事業場指定申請書(第1号様式)を町長に提出して行わなければならない。

2 条例第3条第4項の規定による指定の通知は、事業場指定書(第2号様式)を交付して行うものとする。

(奨励措置の申請等)

第6条 条例第9条第1項の規定による奨励措置の申請は、奨励措置申請書(第3号様式)を町長に提出して行わなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による奨励措置の決定通知は、奨励措置決定書(第4号様式)を交付して行うものとする。

(計画書の提出)

第7条 第5条第1項及び第6条第1項の申請書には、事業場新設(移設、増設)事業計画書(第5号様式。以下「計画書」という。)を添付しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第8条 第5条第1項及び第6条第1項に規定する申請書を町長に提出した者は、当該申請書(計画書その他の添付書類を含む。)に記載した事項について変更しようとするときは、あらかじめその変更の内容を申請内容等変更届(第6号様式)により、町長に届け出なければならない。

(承継の届出)

第9条 条例第10条の規定による承継の事実の届出は、地位承継届(第7号様式)により行わなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、当該承継者に対し地位承継承認書(第8号様式)を交付するものとする。

(届出)

第10条 条例第3条第4項の規定による事業場の指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、当該事業場の新設、移設又は増設に係る工事に着手したときは、事業場新設(移設、増設)工事着手届(第9号様式)を、その工事が完成したときは、事業場新設(移設、増設)工事完成届(第10号様式)を、それぞれ遅滞なく町長に提出しなければならない。

第11条 指定を受けた者は、当該事業場の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

第12条 指定を受けた者は、当該事業場の操業を休止し、又は廃止したときは、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町企業誘致条例施行規則(昭和63年日高町規則第6号)又は門別町企業振興促進条例施行規則(平成2年門別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町企業振興促進条例施行規則

平成18年3月1日 規則第130号

(平成23年3月31日施行)