○日高町企業振興促進条例

平成18年3月1日

条例第201号

(目的)

第1条 この条例は、日高町における企業の立地及び地場企業の振興を促進するため、町内に事業場を新設、移設又は増設しようとする者に対し、助成金交付等の奨励措置を行い、もって地域経済の活性化並びに雇用機会の拡大を図り本町の発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業場 次に掲げる施設であって、町内に新設、移設又は増設するものをいう。

 物品の製造、修理又は加工を行う工場等の施設

 電気通信業、ソフトウェア・情報処理業、情報提供サービス業又はその他の情報通信産業の用に供する施設

 高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究を行う試験研究施設

 ゴルフ場、乗馬場又は遊園地等のスポーツ・レジャー施設若しくは観光施設若しくは主に観光旅行者の利用に供する宿泊施設

 馬主から依頼を受け競走馬の調教を行う軽種馬トレーニングセンター施設

 からまでの施設に勤務する自社の社員に住まいとして使用させる住宅。ただし、役員の住宅に供するものは除く。

(2) 事業場の新設 本町内に事業場を設置していない者が新たに事業場を設置する場合又は本町内に事業場を設置している者が新たに異なる業種の事業場を設置する場合をいう。

(3) 事業場の移設 本町内に事業場を設置している者が既存の敷地外へ事業場を移転する場合をいう。

(4) 事業場の増設 本町内に事業場を有する者が既存の施設を拡張する場合で、当該事業場の増築、改築又は設備の増設等を行う場合をいう。

(5) 生産設備 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号までに掲げる資産のうち、町長が事業場の事業の用に直接供されると認める資産をいう。

(奨励措置)

第3条 この条例による奨励措置は、次の各号のとおりとし、本町の地域経済の発展に寄与し、かつ、公害を防止するための適切な措置が講じられる事業場を設置する者で、町長が議会の同意を得て指定するものに対して行う。

(1) 助成金の交付

(2) 生産設備資金等の融資のあっせん

(3) 制度資金に係る利子補給

(4) 信用保証料の補給

(5) 便宜の供与

2 前項に規定する奨励措置を講じることができる事業場の要件は、次のとおりとする。

(1) 事業場の新設に係る生産設備の投資額が2,000万円を超え、かつ、常時雇用する従業員が2人以上のもの

(2) 事業場の移設又は事業場の増設に係る生産設備の投資額が2,000万円を超え、かつ、常時雇用する従業員が2人以上増加するもの

3 第1項の規定による指定を受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し適当であると認めるときは議会の同意を得て事業場の指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

5 町長は、新設、移設又は増設する事業場が本町の地域経済の発展に寄与すると認めるときは、第2項各号の要件を欠く場合であっても、議会の同意を得て事業場を指定し奨励措置を行うことができる。

(助成金の交付)

第4条 前条第1項第1号に規定する助成金は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 当該事業場の新設、移設又は増設に係る生産設備及び事業場の用に供する土地に対して町が課する固定資産税の納付額に相当する額。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(2) 当該事業場の新設、移設又は増設に伴い、新たに採用した常時雇用者の数(助成金交付申請時の数)に1人当たり20万円を乗じて得た額(その額が1,000万円を超えるときは1,000万円)

2 前項第1号の助成金を交付する期間は、当該事業場の新設、移設又は増設に係る生産設備(操業しているものに限る。)及び土地に対して固定資産税が最初に課される年度から5年間とする。

3 第1項に規定する土地に対する助成金は、事業場の用に供する建築物の延べ床面積の3倍を限度とする。ただし、第2条第1号エ及びに規定する施設については、町長が必要と認める面積とする。

(融資のあっせん)

第5条 第3条第1項第2号に規定する資金の融資のあっせんは、事業場の生産設備資金、事業場の用に供する用地取得資金及び運転資金について、1億円を上限として次の各号に定めるところにより行うことができる。

(1) 生産設備資金及び用地取得資金 7,000万円以内

(2) 運転資金 3,000万円以内

2 町長は、前項に定める融資のあっせんを行うため、予算の範囲内において町長が指定する金融機関に一定の金額を預託することができる。

3 前項においてあっせんする融資の貸付期間は、生産設備資金及び用地取得資金は15年以内(据置期間を含む。)とし、運転資金は10年以内とする。

4 前3項に定めるもののほか、資金の融資のあっせんに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(利子補給)

第6条 第3条第1項第3号に規定する利子補給は、事業場の生産設備資金及び事業場の用に供する用地取得のために事業場が国又は北海道等の資金融資制度による融資(以下「制度融資」という。)を受けた場合に行うことができる。

2 前項に規定する利子補給は、制度融資毎にその融資金額に対し融資期間を対象に行い、その利子補給の率は融資利率の2分の1以内とし、かつ、100分の2を超えない範囲とする。

(信用保証料の補給)

第7条 第3条第1項第4号に規定する信用保証料の補給は、北海道信用保証協会の保証料の補給とし、その補給の率は、信用保証料率の2分の1以内とし、かつ、100分の0.4を超えない範囲とする。

(便宜供与)

第8条 町長は、第3条第1項に規定する奨励措置を受けることができる者に対し、便宜を供与することができる。

(奨励措置の申請)

第9条 奨励措置を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、奨励措置を決定し、その申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第10条 町長は、第3条第1項により指定した事業場が奨励措置を受けている期間中に相続、合併、譲渡又はその他の事由により当該事業場の所有者に変更が生じた場合においても、その事業場を承継する者に対し、引き続き奨励措置を行うことができる。ただし、事業場を承継する者は、規則の定めるところにより町長にその事実を届け出なければならない。

(指定等の取消し)

第11条 町長は、第3条第1項の規定により指定を受けた事業場が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励措置を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項の要件を欠くに至ったとき。

(2) 当該事業場の操業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。

(4) その他町長が公益上不適当と認めたとき。

(奨励措置の返還命令)

第12条 町長は、前条第3号に該当して奨励措置の決定を取り消された者が、既に第3条第1項各号の奨励措置を受けているときは、その者に対し当該奨励措置の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告及び調査)

第13条 町長は、第3条第1項の規定により事業場の指定を受けた者に対し、当該事業場の建設、操業、雇用等の状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。

(協定の締結)

第14条 町長は、事業場の設置者との間に、この条例の目的を達成するため、必要な協定を締結する。

(適用除外)

第15条 第4条第1項第1号の規定は、過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年日高町条例第17号)の定めるところにより、固定資産税の課税免除の措置が適用されるものについては、適用しない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町企業誘致条例(昭和63年日高町条例第10号)又は門別町企業振興促進条例(平成2年門別町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月10日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

日高町企業振興促進条例

平成18年3月1日 条例第201号

(令和3年9月10日施行)