○日高町漁業近代化資金利子補給規則

平成18年3月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 日高町は、漁業施設の整備拡充をはかり、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 漁業者等 法第2条第1項に掲げる者をいう。

(2) 融資機関 法第2条第2項に掲げる者をいう。

(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項並びに漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第1条、第2条及び第3条に掲げるものをいう。

(利子補給率)

第3条 第1条の利子補給率は、前条に規定する漁業近代化資金に対し年1パーセントとする。

(貸付け利率)

第4条 融資機関の貸付け利率は、施行令第2条に定める利率から前条に規定する利子、補給率を控除した利率とするものとする。

(利子補給契約)

第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の承認)

第6条 第1条の利子補給は、前条により契約をした融資機関に対して、当該融資機関の利子補給承認申請に基づき、町長が利子補給を承認したものについて行うものとする。

(利子補給の額)

第7条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで、及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第8条 第5条の契約をした金融機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにその期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月末日までにこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第10条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町漁業近代化資金利子補給規則(昭和45年門別町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町漁業近代化資金利子補給規則

平成18年3月1日 規則第128号

(平成18年3月1日施行)