○日高町有害鳥獣駆除奨励金等交付規則

平成18年3月1日

規則第127号

(目的)

第1条 この規則は、日高町内における有害鳥獣による、人畜、農林産物等に対する被害を防止し、あわせて捕獲及び駆除奨励を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「有害鳥獣駆除等」(以下「駆除事業等」という。)とは、熊、鹿、キツネ及びアライグマの出没、カラス、ドバト、キジバト等による被害の予防、警戒及び駆除のための体制措置事業及び有害駆除者に対する報酬事業をいう。

(2) 「ハンター」とは、日高町在住者(住民登録者)で町が行う駆除事業等のため町長が委嘱しその要請に基づき出動する者をいう。

(ハンターの委嘱)

第3条 町長は、ハンターの委嘱に当たっては関係機関と協議し、町内の地形及び有害鳥獣等の状況を十分に把握している者であって、猟銃又はわなにより有害鳥獣の捕殺を適正かつ効果的に行うことが見込まれる者を委嘱するものとする。

(1) 町長が必要と認める人数とする。

(2) 前号の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、本人の申出があった場合及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく各許可条件を失った場合は解嘱するものとする。

(3) 町長は、ハンターの委嘱を受けた者が転出した場合に、本人からの申出があれば第2条第2号の規定にかかわらず、継続してハンターの委嘱をすることができるものとする。ただし、奨励金等の交付は行わない。

(出動要請)

第4条 町長は、有害鳥獣が人畜、農林産物等に危害及び被害を与えるおそれがあると判断した場合は、直ちにハンターの出動を要請するものとする。

2 ハンターは、出動に当たっては現地の状況を把握し、綿密な計画のもとに事故の起こらないよう最善の注意を払わなければならない。

3 町長より出動要請を受けたハンターに係る事故に対する町の賠償は、第5条の保険料を負担することによって免責されるものとする。

(保険加入)

第5条 ハンターは、次の各号に掲げる賠償責任保険に加入しなければならない。

(1) 第三者に対する賠償責任 保険金額 100,000千円以上

(2) ハンター自身の身体傷害 保険金額 8,000千円以上

(奨励金等)

第6条 町長は、駆除事業等を行うハンター、個人(ハンターとなるために資格を取得する者及び農業協同組合が有害鳥獣駆除のため委嘱した者をいう。)、団体及び北海道猟友会沙流川支部日高分区及び門別支部に対し、次の各号に掲げる額を奨励金として交付する。

(1) 熊捕獲者に対し奨励金として1頭当たり20,000円を交付する。

(2) エゾシカ駆除者に対し奨励金として1頭当たり8,000円(駆除者が自ら町が指定する処理施設に搬入し、解体処理を依頼した場合にあっては、8,000円に別に定める額を加算した額)を交付する。

(3) アライグマ、タヌキ又はキツネ駆除者に対し奨励金として1頭当たり2,000円を交付する。

(4) カラス、ドバト、キジバト又はアオサギ駆除者に対し奨励金として1羽当たり500円を交付する。

(5) 熊駆除期間中、箱罠を設置し管理した者に対し報酬として1基当たり、年間5,000円を交付する。

(6) 北海道猟友会沙流川支部日高分区及び門別支部に対し有害鳥獣駆除ハンターの育成に係る活動費交付金として予算に定める額を交付する。

(7) 第5条により加入した賠償責任保険の保険料の2分の1の額を交付する。ただし、1件3,500円を上限とする。

(8) 猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を受講したハンターに対し、受講手数料の2分の1の額を交付する。ただし、その額が6,000円を超えるときは、6,000円を限度とする。

(9) ハンター又は既に日高町在住者(住民登録者)でハンターに委嘱されるために資格を取得する者に対し、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を交付する。

 新たに銃猟狩猟免状(第1~2種)を取得し、かつ、狩猟者登録をし、有害鳥獣駆除等のために使用する銃(スコープ、スコープ台等を含む。)を新規に購入した者 1件 200,000円(ただし、銃の購入額が200,000円に満たない場合にあってはその購入額)

 猟銃所持許可を取得している者であって、異なる銃種(空気銃を除く。)の猟銃所持許可を取得した者 1件 50,000円

 新たにわな猟狩猟免状を取得し、かつ、狩猟者登録をした者 1件 30,000円

(10) 有害鳥獣駆除等のために使用する空気銃(スコープ、スコープ台、チャージ用ポンプ及び圧縮空気用ボンベを含む。)を新規に購入したハンターに対し、1回に限り購入費の2分の1以内の額(その額が20万円を超える場合にあっては、20万円)を交付する。

(11) 有害鳥獣駆除等のために使用する電気止め刺し機器(電気槍本体の使用に接続するバッテリー、充電器、インバーター及びケーブル等の付属品含む。)を購入したハンターに対し、一の年度に1回に限り購入費の2分の1以内の額(その額が3万円を超える場合にあっては、3万円)を交付する。ただし、付属品のみの購入の場合には、交付対象としない。

(奨励金等の申請)

第7条 前条各号に規定する奨励金等の交付を受けようとする者は、日高町有害鳥獣駆除奨励金等交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前条第9号に規定する奨励金等の交付を受けようとする者は、あらかじめ有害鳥獣駆除等委嘱ハンター育成事業認定申請書(第2号様式)を町長に提出し、認定を受けなければならない。

3 町長は、前2項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(奨励金等の交付)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、奨励金等の交付を決定し当該申請者等に交付するものとする。

(奨励金等の取り消し)

第9条 町長は、申請者等がこの規則に違反したとき、又は報告検査を拒み妨げ、若しくは忌避したときは、奨励金等交付の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金等の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町ひぐま駆除奨励金等交付規則(昭和49年日高町規則第3号)又は門別町有害鳥獣駆除奨励金等交付規則(昭和61年門別町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(エゾシカ駆除者に対する奨励金の特例)

3 平成26年度から平成27年度までの間に限り、エゾシカ駆除者に対して交付する奨励金の第6条第2号の規定の適用については、同号中「5,000円」とあるのは「6,000円(残滓を自ら処分した場合は、8,000円)」とする。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月15日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町有害鳥獣駆除奨励金等交付規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の日高町有害鳥獣駆除奨励金等交付規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町有害鳥獣駆除奨励金等交付規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年9月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町有害鳥獣駆除奨励金等交付規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町有害鳥獣駆除奨励金等交付規則の規定は、平成26年11月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月29日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町有害鳥獣駆除奨励金等交付規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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日高町有害鳥獣駆除奨励金等交付規則

平成18年3月1日 規則第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第127号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年9月15日 規則第21号
平成23年4月1日 規則第10号
平成24年8月24日 規則第30号
平成25年9月6日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第20号
平成26年11月28日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第16号
平成29年8月29日 規則第15号
令和2年3月24日 規則第17号
令和5年2月21日 規則第3号