○日高町林地荒廃防止施設維持管理条例

平成18年3月1日

条例第199号

(目的)

第1条 この条例は、日高町(以下「町」という。)の管理する林地荒廃防止施設の機能を維持し、その危害の防止をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「林地荒廃防止施設」とは、林地に崩壊地が多発し、人命財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業等により町が設置した施設又はこれに付随した施設をいう。

(標示等)

第3条 町は、前条の施設を明らかにするため、標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく、森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(命令)

第5条 町長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し施設の設置に要した費用の一部又は全部を弁償させることができる。また、これに基因して発生した災害については、その責めを負わせることができる。

(台帳の整備)

第6条 町長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況等を記録した林地荒廃防止施設台帳(別記様式)を作成し、常備するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町林地荒廃防止施設維持管理規則(昭和59年日高町規則第7号)又は門別町林地荒廃防止施設維持管理条例(昭和54年門別町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町林地荒廃防止施設維持管理条例

平成18年3月1日 条例第199号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第199号