○日高町林道維持管理条例

平成18年3月1日

条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、林道の維持管理につき必要なことを定めるものとする。

(管理の義務)

第2条 日高町(以下「管理者」という。)が管理する林道については、この条例の定めるところにより維持修繕を行い、常時通行の安全を図り、災害発生の防止に努めるものとする。

(管理計画)

第3条 管理者は、特別の事由がある場合のほか、林道の当初の築造形態を保持するため適時全路線を観察し、その実態を把握して毎年必要な管理計画を樹立し、その業務を行うものとする。

(林道台帳の整備)

第4条 管理者は、林道台帳(第1~4号様式)を整備し、これに林道の種類、構造及び資産区分等を記載するものとする。

(使用の制限及び禁止)

第5条 管理者は、次の各号に該当する場合においては、林道の使用について制限又は禁止をすることができる。

(1) 使用者が林道管理上不適当と認められる運搬方法によって林道を使用するとき。

(2) 維持管理上一定期間の使用を制限又は禁止することが必要と認めたとき。

(3) その他使用者が管理者の指示に従わなかったとき。

(使用者に対する措置)

第6条 管理者は、林道の使用者がその使用に際し林道又はその附帯施設をき損した場合に、その原因が使用者の使用方法に起因するときは、使用者に対し速やかにこれを修理し、又はその損害を補填するよう措置するものとする。

(委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町林道維持管理規則(昭和60年日高町規則第5号)又は門別町林道維持管理条例(平成12年門別町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町林道維持管理条例

平成18年3月1日 条例第198号

(平成18年3月1日施行)