○日高町森林整備地域活動支援交付金実施要領

平成18年3月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、日高町内における民有林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図る観点から、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域活動を支援するため、予算の範囲内で交付金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(支援の実施)

第2条 前条の支援を実施するため、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け林政企第119号)及び北海道森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年11月11日付け日林務第1169号)に基づき交付金を交付することとする。

(交付対象者等)

第3条 前条に規定する交付金は、森林施業計画の計画期間を通じて地域活動を行う者(以下「交付対象者」という。)並びに交付対象者から交付金に係る事務の一部又は全部を委託された個人及び団体(以下「交付対象者等」という。)に交付するものとする。

(交付額の算定)

第4条 交付額の算定は、次によるものとする。

(1) 交付金の積算基礎となる森林(以下「積算基礎森林」という。)に算入できる森林は、協定締結時点において、次に掲げる要件に適合する森林(交付金の交付を受ける年度内に治山事業による森林整備が行われた森林又は行われることが確実な森林を除く。)とする。

 「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて」(平成12年5月8日付け12林野計第154号農林水産事務次官通知)第3の3の規定に基づき作成された森林簿(以下「森林簿」という。)等に照らして、人工林と判断される森林であって、林齢が35年生以下である森林

 森林簿等に照らして、天然林と判断される森林であり、かつ、育成単層林又は育成複層林であると判断される森林であって、林齢が60年生以下である森林

(2) 積算基礎森林の面積は、森林施業計画に記載された森林の所在場所別の面積の合計とする。

(3) 交付金の交付単価は、積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり年間10,000円とする。

(4) 交付対象者等への交付額は、対象森林のうち、積算基礎森林の面積に前号に規定する交付単価を乗じて得た額とする。

2 協定締結後に、森林施業計画の変更又は森林施業計画に計画された植栽等の施業の実施により新たに前項第1号に規定する森林が生じた場合には、協定の変更により当該森林を積算基礎森林に追加することができる。

3 町長は、前項の規定により積算基礎森林の追加を行う場合には、現地調査等による植栽等の施業の実施の確認及び変更された森林施業計画の記載事項等の確認をしなければならない。

(交付金の交付決定通知)

第5条 町長は、第2条に基づき地域活動を実施したと確認し、交付金の交付を決定したときは、交付対象者等に対しその旨通知するものとする。

(交付金の請求)

第6条 交付金の決定を受けた交付対象者等は、別に定める様式により町長に交付金を請求しなければならない。

(交付金の交付)

第7条 町長は、前条により交付金の請求があったときは、請求を受理した日から30日以内に交付金を交付対象者等に交付する。

(実施期間)

第8条 第2条に規定する支援の実施期間は、平成18年3月1日から平成19年3月31日までの間とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の門別町森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成15年門別町告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町森林整備地域活動支援交付金実施要領

平成18年3月1日 告示第57号

(平成18年3月1日施行)