○日高町有林野刻印使用規則

平成18年3月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町財務規則(平成18年規則第45号)物品基準表備品の公印中、金属性の検査証印(以下「刻印」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(刻印の形状)

第2条 刻印は、次の2種類とし、その形状は、別表に定めるものとする。

(1) 検査刻印

(2) 払下刻印

(検査刻印)

第3条 検査刻印は、林産物検査、調査及び跡地検査の証として使用するものとする。

(払下刻印)

第4条 払下刻印は、林産物引渡しの証として使用するものとする。

2 書面払下げの場合は、払下刻印を省略することができる。

(使用方法)

第5条 検査刻印及び払下刻印の使用方法は、次の各号による。

(1) 毎木調査にあっては、根際に検査刻印を押打するものとする。

(2) 皆伐調査にあっては、皆伐周囲木の根際に検査刻印を押打するものとする。

(3) 毎木調査の跡地検査にあっては、根部の刻印を認めた上、伐根断面に検査刻印を押打するものとする。

(4) 皆伐調査にあっては、皆伐周囲木の根部の刻印を認めた上、伐根断面に検査刻印を押打するものとする。

(5) 誤盗伐木調査にあっては、その伐根断面に「盗」又は「誤」の文字と検査刻印を押打するものとする。

(6) 誤盗伐現存物件に対しては、断面に前号に準じて検査刻印を押打するものとする。

(7) 直営事業については、刻印を省略することができる。

(朱肉)

第6条 刻印は、黒肉をもって押打しなければならない。ただし、誤盗伐木及び特に区分を要する調査にあっては、朱肉を用いなければならない。

(消印)

第7条 誤盗伐木の現存物件その他町の所有に帰した物件に押打した刻印は、物件引渡しの際消さなければならない。ただし、消すときは、異種の印肉を用い、検査刻印を使用するものとする。

(刻印の保管)

第8条 刻印は、施錠容器に納めNo.1の刻印は産業課長、No.2の刻印は地域経済課長が保管する。

(刻印の使用)

第9条 刻印の使用については、刻印使用簿(第1号様式)にその使用目的及び期間を記載し、保管担当課長の承認を得なければならない。

2 刻印は、保管担当課長の決裁を受けた後受納する。また、使用後速やかに返納するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町刻印使用規則(平成11年日高町規則第7号)又は門別町有林野極印使用規則(昭和30年門別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

印影

1 検査刻印

No.1

No.2

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2 払出刻印

No.1

No.2

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日高町有林野刻印使用規則

平成18年3月1日 規則第125号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第125号
平成20年3月31日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第5号
令和3年3月23日 規則第9号