○日高町有林野管理規則

平成18年3月1日

規則第124号

(目的)

第1条 この規則は、町有林野の管理経営並びに森林の保護とその保全を図ることを目的とする。

(境界標識等)

第2条 町長は、町有林野の境界には、コンクリート石票等の境界標識及び立木又は塩ビ等の見出し標識を設置しなければならない。

2 町長は、町有林野の境界に明瞭に欠く箇所がある場合は、隣地所有者の立会を求めて測量を行う等境界を確定するため必要なる手続を採らなければならない。

3 町長は、随時町有林野及び施業の状況等を調査しなければならない。

4 巡回する町長の補助機関である職員(以下「巡回職員」という。)は、境界標識を検視して異状の有無を町長に報告しなければならない。

5 標識に異状があり又は異状の生ずる虞あるときは、その改設又は補修の方法について町長の指揮を受けなければならない。

(被害報告)

第3条 巡回職員は、町有林野産物に被害があることを発見したときは、臨機の措置をなし次に掲げる事項を調書見取図を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 被害の場所及び面積

(2) 加害者の住所、氏名

(3) 被害及び現存物件の種類、数量、価格及び見積損害額並びに物件の保管方法につき採りたる措置

(4) 被害発生の日時及び原因並びに状況

(5) 被害発見の日時並びに経過

(6) 加害者及び被害物件に対する処置その他

2 町長は、前条の被害が人為であるときは、加害者その他の関係者から詳細な陳述書を徴さなければならない。

(被害額の算定)

第4条 被害額は、次の区別に従いこれを算定しなければならない。

(1) 産物被害の価格は、産物売払の価格による。ただし、造林地における被害価格は費用額による。

(2) 土地の被害に対しては、被害程度を参酌して時価又は復旧費による。

(3) 林道その他工作物の被害に対しては、被害部分の復旧費による。

(4) 侵墾又は土地の漫用については、復旧費又は貸付料金による。

2 被害の要補償額は、その都度町長においてこれを定める。ただし、被害甚大であるものは議会に諮ってこれを定めなければならない。

(請書)

第5条 町長は、賠償義務者が任意賠償を認諾したときは、請書(第1号様式)を徴さなければならない。

(民事訴訟)

第6条 町長は、賠償義務者がその債務を認諾しないときは、次の事項を具し公訴附帯の私訴又は民事訴訟の提起をしなければならない。

(1) 被害年月日

(2) 被告人氏名

(3) 請求の目的

(4) 請求の原因

(5) 一定の申立

(6) 証拠方法及び付属書類の表示

2 町長は、訴訟を提起する場合において被告人資産を有し債権保全の必要ありと認めるときは、仮差押の手続をとらなければならない。

3 被告人が訴訟費用の債務を認諾しないときは、その確定又は決定を求めなければならない。

4 町長は、訴訟の和解をしようとするときは、訴訟除却の手続をとらなければならない。

(入林の承認及び制限)

第7条 町有林に入林しようとする者は、入林承認申請書(第2号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 入林の承認期間は、承認した日から起算して2週間以内を限度とする。ただし、学術的な研究等の用に供する場合又は、町長が特に認める場合はこの限りでない。

3 前項の入林承認を受けた者は、その権利を譲渡し又は、転貸することができない。

4 町長は、次の各号に掲げる場合の入林を制限することができる。

(1) 山火事警防期間中の非常警戒発令時の入林

(2) 強風注意報、大雨洪水注意報等悪天候時の入林

(3) 異常乾燥注意報発令時の入林

5 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めた場合は、入林承認証(第3号様式)により通知するものとする。

(入林の取消し)

第8条 町長は、前条第1項の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入林承認を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 公序良俗を乱すおそれのある行為をすること。

(2) 入林承認条件に違反したとき。

(3) 公共上、やむを得ない理由が生じたとき。

(行為の禁止)

第9条 入林の承認を受けた者は、山火事予消防、生態系の保持に配慮するとともに、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を汚損し又は、損傷すること。

(2) ゴミその他廃棄物を捨てること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 火気を使用すること。

(5) 樹木の伐採、搬出及び土石の採取をすること。

(6) 張り紙、若しくは張り札又は、広告を表示すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町有林管理規則(昭和30年門別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年10月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町有林野管理規則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

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日高町有林野管理規則

平成18年3月1日 規則第124号

(令和元年5月15日施行)