○日高町有林分収林設定条例

平成18年3月1日

条例第197号

(趣旨)

第1条 日高町有林の整備充実と健全な経営管理を図るため、分収林を設定する。

(定義)

第2条 この条例において「分収林」とは、収益を分収することを条件として費用負担者と契約する成林途上の人工林とする。

(期間)

第3条 分収林の存続期間は、契約締結の日から別に定める契約地ごとの伐期までとする。

(分収林の費用負担額)

第4条 分収林の費用負担額は、町長の算定する評価額とする。

第5条 費用負担者の負担の率は、契約ごとに契約書に定められた率とする。

(共有の持分)

第6条 分収林の立木は、町と費用負担者との共有とし、その持分は収益分収の歩合によるものとする。

(収益分収歩合)

第7条 分収林の収益分収歩合は、町と費用負担者それぞれ契約ごとに契約書に定める歩合とする。

(分収の方法)

第8条 分収林の収益は、当該森林から得られる収益(主伐収益及び間伐収益)をもって分収する。

(費用負担額の処理)

第9条 歳入した費用負担金のうち、今後の育林に要する経費は、経理区分を明確にして別に管理するものとする。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、分収林の契約事項及び管理経営に関し必要事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町有林分収林設定条例(昭和60年日高町条例第16号)又は門別町造林条例(昭和30年門別町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町有林分収林設定条例

平成18年3月1日 条例第197号

(平成18年3月1日施行)