○日高町ファミリーの森林管理規則
平成18年3月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町ファミリーの森林設置条例(平成18年条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用契約対象森林)
第2条 使用契約対象森林(以下「ファミリーの森林」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日高町ファミリーの森林
(2) 位置 日高町字千栄341番地
2 ファミリーの森林は、別図の区画(以下「区画」という。)に区割りして使用契約を締結するものとする。
(募集の方法)
第3条 町長は、前条に規定するファミリーの森林の使用許可を受けようとする者(以下「応募者」という。)を募集するものとする。
2 ファミリーの森林の募集に係る期間、方法は、町長が別に定める。
3 応募者が募集した区画数に満たない場合、その他町長が必要があると認めたときは、追加募集を行うことができる。
(選考の方法)
第5条 町長は、前条の規定により申請した応募者の中から使用者を決定するものとする。
2 町長は、応募者数が募集した区画数を超えるときは、抽選により使用者を決定するものとする。
3 町長は、前2項の規定による借受者の選考結果を応募者に通知するものとする。
(使用の禁止・制限及び許可)
第6条 町長は、次の各号に掲げる場合、使用を禁止又は制限することができる。
(1) 山火事警防期間中の非常警戒発令時の入林
(2) 強風注意報、大雨洪水注意報等悪天候時の入林
(3) 異常乾燥注意報発令時の入林
(4) 付近にヒグマの出没、目撃情報が役場に寄せられたとき。
(5) 条例第4条に違反したとき。
(6) その他町長が必要と認めたとき。
(使用契約の締結)
第7条 町長は、使用者と日高町ファミリーの森林使用契約書(第2号様式)に基づき使用契約を締結するものとする。
(ファミリーの森林の返還)
第8条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は使用決定が取り消されたときは、60日以内に、ファミリーの森林を原状に回復し、返還しなければならない。
(管理人)
第9条 町長は、ファミリーの森林の適切な維持管理及び運営、インストラクターとして管理人を置くことができる。
(委任)
第10条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
別図(第2条関係)
ファミリーの森林
区画図