○日高町ファミリーの森林設置条例
平成18年3月1日
条例第196号
(趣旨)
第1条 本町森林の優れた植生を維持しつつ、都市部住民の要請である「保健休養の場」・「学習の場」として町有林を提供し、地元住民とのふれあいを図るため、日高町ファミリーの森林(以下「ファミリーの森林」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び面積)
第2条 ファミリーの森林の位置及び面積・区画は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 ha | 区画数 |
ファミリーの森林 | 北海道沙流郡日高町字千栄341番地 | 5.24 | 20 |
(契約の締結)
第3条 町長は、ファミリーの森林について、次の各号に基づき契約者と森林の使用契約を締結する。
(1) 使用料は、徴収しない。
(2) 土地及び地上物件の所有権は、日高町に帰属するものとする。
(3) 契約者は、契約事項に基づき森林の使用権を有する。
(4) 契約年数は、契約書に明示する。
(5) 契約の更新は、これを妨げない。
(禁止行為)
第4条 日高町とファミリーの森林使用契約をした者(以下「契約者」という。)は、山火事予消防、生態系の保持に配慮するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、汚損すること及び建物・工作物を設置すること。
(2) 営利を目的とした行為を行うこと。
(3) 町が保残指定してある木を伐採すること。
(4) 所定の場所以外での花火、キャンプファイヤー等火気の使用及び喫煙
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) ゴミその他廃棄物を捨てること。
(7) 土地の形質を変更すること。
(8) 指定した場所以外の場所に車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(9) 土石を採集すること。
(10) 張り紙、張り札をし、又は広告を掲示すること。
(11) 使用契約した以外の土地及び樹木の損傷及び形質変更
(12) その他町長がファミリーの森林の管理及び運営に支障があると認めた行為
(使用の禁止、制限及び許可)
第5条 町長は、ファミリーの森林の保全又は施設の管理上、特に必要があると認めたときは、その使用を禁止又は制限することができる。
(契約の解除)
第6条 町長は、契約者の行為がファミリーの森林の趣旨に添わない場合、30日間の予告期間を取り、契約を解除することができる。
(権利の譲渡禁止等)
第7条 契約者は、その権利を他人に譲渡し、又はその一部若しくは全部を転貸することができない。
(原状回復の義務)
第8条 契約者は、その使用を停止されたとき、又は解除されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 契約者は、契約者の責めに帰すべき事由によりファミリーの森林施設、森林をき損滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による契約に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による契約を締結した者
(1) ファミリーの森林の保全又は使用に著しい障害が生じた場合
(2) 公益上やむを得ない必要が生じた場合
(管理の委託)
第11条 町長は、必要と認めたときは、管理の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。