○日高町ファミリーの森林もり設置条例

平成18年3月1日

条例第196号

(趣旨)

第1条 本町森林の優れた植生を維持しつつ、都市部住民の要請である「保健休養の場」・「学習の場」として町有林を提供し、地元住民とのふれあいを図るため、日高町ファミリーの森林(以下「ファミリーの森林」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(名称及び面積)

第2条 ファミリーの森林の位置及び面積・区画は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

ha

区画数

ファミリーの森林

北海道沙流郡日高町字千栄341番地

5.24

20

(契約の締結)

第3条 町長は、ファミリーの森林について、次の各号に基づき契約者と森林の使用契約を締結する。

(1) 使用料は、徴収しない。

(2) 土地及び地上物件の所有権は、日高町に帰属するものとする。

(3) 契約者は、契約事項に基づき森林の使用権を有する。

(4) 契約年数は、契約書に明示する。

(5) 契約の更新は、これを妨げない。

(禁止行為)

第4条 日高町とファミリーの森林使用契約をした者(以下「契約者」という。)は、山火事予消防、生態系の保持に配慮するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、汚損すること及び建物・工作物を設置すること。

(2) 営利を目的とした行為を行うこと。

(3) 町が保残指定してある木を伐採すること。

(4) 所定の場所以外での花火、キャンプファイヤー等火気の使用及び喫煙

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) ゴミその他廃棄物を捨てること。

(7) 土地の形質を変更すること。

(8) 指定した場所以外の場所に車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(9) 土石を採集すること。

(10) 張り紙、張り札をし、又は広告を掲示すること。

(11) 使用契約した以外の土地及び樹木の損傷及び形質変更

(12) その他町長がファミリーの森林の管理及び運営に支障があると認めた行為

(使用の禁止、制限及び許可)

第5条 町長は、ファミリーの森林の保全又は施設の管理上、特に必要があると認めたときは、その使用を禁止又は制限することができる。

(契約の解除)

第6条 町長は、契約者の行為がファミリーの森林の趣旨に添わない場合、30日間の予告期間を取り、契約を解除することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第7条 契約者は、その権利を他人に譲渡し、又はその一部若しくは全部を転貸することができない。

(原状回復の義務)

第8条 契約者は、その使用を停止されたとき、又は解除されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。

(損害賠償)

第9条 契約者は、契約者の責めに帰すべき事由によりファミリーの森林施設、森林をき損滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号に該当する者に対して、この条例の規定によってした契約を取り消し、その効力を停止し、又は行為の中止、原状回復若しくは撤去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による契約に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による契約を締結した者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) ファミリーの森林の保全又は使用に著しい障害が生じた場合

(2) 公益上やむを得ない必要が生じた場合

(管理の委託)

第11条 町長は、必要と認めたときは、管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町ファミリーの森林もり設置及び管理条例(平成12年日高町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町ファミリーの森林設置条例

平成18年3月1日 条例第196号

(平成18年3月1日施行)