○日高町町民の森設置条例
平成18年3月1日
条例第195号
(趣旨)
第1条 この条例は、優れた自然景観の保全と水資源のかん養等森林の有する機能の維持増進を図り、もって町民の保健休養に資するため、日高町町民の森(以下「町民の森」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び面積)
第2条 町民の森の名称、位置及び面積は、別表のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 町民の森において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 営利を目的とする商行為その他これに類する行為をすること。
(2) 競技会、展示会その他これに類する催しのため、町民の森の全部又は一部を占用して使用すること。
(3) 火気などの危険物を使用しての催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は施設内容その他町長が指定する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項を記載した変更申請書を町長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 町民の森では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、公共の用に供する行為で町長が必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採及び土石を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲又は殺傷すること。
(4) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(5) 広告又はこれに類するものを掲出すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に、車を乗り入れ、又は置くこと。
(8) 前各号のほか、町民の森の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、町民の森の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、町民の森を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて町民の森の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第6条 使用料は無料とする。ただし、第3条第1項の営利を目的として利用する場合は、町長が定める使用料を徴収することができる。
(権利の譲渡禁止等)
第7条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又はその一部若しくは全部を転貸することができない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終わったとき、又は停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。
2 使用者において、前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第9条 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により町民の森をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 町民の森に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 町民の森の保全又は利用に著しい障害が生じた場合
(3) 公益上やむを得ない必要が生じた場合
(管理の委託)
第11条 町長が必要と認めたときは、町民の森の管理の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称、位置及び面積
名称 | 位置 | 面積(m2) |
ひだかレクの森 | 沙流郡日高町字千栄412番地 | 45,115 |
906番地 | 220,569 | |
町民の森 | 沙流郡日高町字広富210番地1 | 622,637 |
220番地1 | 207,128 | |
220番地5 | 175,023 | |
221番地1 | 1,977,072 | |
264番地1 | 570,678 | |
264番地7 | 108,025 | |
264番地8 | 76,531 | |
375番地1 | 43,078 | |
375番地2 | 7,844 | |
376番地 | 7,572 | |
377番地1 | 7,000 | |
377番地2 | 2,581 | |
377番地3 | 609 | |
377番地4 | 1,644 | |
378番地 | 2,571 | |
379番地 | 4,154 | |
380番地1 | 5,941 | |
380番地2 | 3,680 | |
381番地 | 15,672 | |
382番地 | 8,510 | |
383番地1 | 10,961 | |
383番地2 | 3,646 | |
384番地 | 1,745 | |
385番地 | 6,420 | |
386番地 | 2,524 | |
387番地1 | 2,494 | |
387番地2 | 1,950 | |
387番地3 | 7,083 | |
389番地1 | 12,510 | |
389番地2 | 15,830 | |
389番地3 | 660 | |
390番地 | 29,037 | |
391番地1 | 15,753 | |
391番地2 | 1,762 | |
391番地3 | 2,493 | |
391番地4 | 821 | |
391番地5 | 1,582 | |
392番地 | 4,783 | |
397番地 | 4,058 | |
398番地 | 34,729 | |
474番地 | 296 | |
475番地 | 172 | |
476番地 | 1,607 | |
477番地 | 7,204 | |
480番地 | 181 | |
481番地 | 2,293 | |
計 | 4,286,228 |