○日高町町民の森設置条例

平成18年3月1日

条例第195号

(趣旨)

第1条 この条例は、優れた自然景観の保全と水資源のかん養等森林の有する機能の維持増進を図り、もって町民の保健休養に資するため、日高町町民の森(以下「町民の森」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び面積)

第2条 町民の森の名称、位置及び面積は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 町民の森において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 営利を目的とする商行為その他これに類する行為をすること。

(2) 競技会、展示会その他これに類する催しのため、町民の森の全部又は一部を占用して使用すること。

(3) 火気などの危険物を使用しての催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は施設内容その他町長が指定する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項を記載した変更申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第1項又は第3項の許可について町民の森の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 町民の森では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、公共の用に供する行為で町長が必要と認めたものについては、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採及び土石を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲又は殺傷すること。

(4) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(5) 広告又はこれに類するものを掲出すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に、車を乗り入れ、又は置くこと。

(8) 前各号のほか、町民の森の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、町民の森の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、町民の森を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて町民の森の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第6条 使用料は無料とする。ただし、第3条第1項の営利を目的として利用する場合は、町長が定める使用料を徴収することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第7条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又はその一部若しくは全部を転貸することができない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終わったとき、又は停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。

2 使用者において、前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第9条 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により町民の森をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは撤去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な処置を命ずることができる。

(1) 町民の森に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 町民の森の保全又は利用に著しい障害が生じた場合

(3) 公益上やむを得ない必要が生じた場合

(管理の委託)

第11条 町長が必要と認めたときは、町民の森の管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町ひだかレクの森条例(平成8年日高町条例第1号)又は門別町町民の森設置条例(平成8年門別町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称、位置及び面積

名称

位置

面積(m2)

ひだかレクの森

沙流郡日高町字千栄412番地

45,115

         906番地

220,569

町民の森

沙流郡日高町字広富210番地1

622,637

         220番地1

207,128

         220番地5

175,023

         221番地1

1,977,072

         264番地1

570,678

         264番地7

108,025

         264番地8

76,531

         375番地1

43,078

         375番地2

7,844

         376番地

7,572

         377番地1

7,000

         377番地2

2,581

         377番地3

609

         377番地4

1,644

         378番地

2,571

         379番地

4,154

         380番地1

5,941

         380番地2

3,680

         381番地

15,672

         382番地

8,510

         383番地1

10,961

         383番地2

3,646

         384番地

1,745

         385番地

6,420

         386番地

2,524

         387番地1

2,494

         387番地2

1,950

         387番地3

7,083

         389番地1

12,510

         389番地2

15,830

         389番地3

660

         390番地

29,037

         391番地1

15,753

         391番地2

1,762

         391番地3

2,493

         391番地4

821

         391番地5

1,582

         392番地

4,783

         397番地

4,058

         398番地

34,729

         474番地

296

         475番地

172

         476番地

1,607

         477番地

7,204

         480番地

181

         481番地

2,293

4,286,228

日高町町民の森設置条例

平成18年3月1日 条例第195号

(平成18年3月1日施行)