○門別競馬場勝馬投票券発売所管理規則

平成18年3月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、馬事の思想普及及び軽種馬生産の振興並びに北海道が主催する競馬開催の用に供する門別競馬場勝馬投票券発売所(以下「門別競馬場スタンド」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 門別競馬場スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

門別競馬場勝馬投票券発売所

沙流郡日高町富川駒丘76番地1

(施設の貸付け)

第3条 門別競馬場スタンドの貸付けを受けようとする者は、町長に願書を提出しその許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第4条 施設の貸付けを受けた者が施設の使用を終えたときは、直ちに原状に復し、これを返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第5条 施設の貸付けを受けた者が、建物又はその附属する施設、設備をき損し、又は汚損したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(管理運営の業務の委託)

第6条 町長は、門別競馬場スタンドの設置の目的を効果的に達成するため、その管理運営の業務及び施設の貸付けに関する業務を、ホッカイドウ競馬振興株式会社(以下「競馬振興会社」という。)に委託する。

(貸付料)

第7条 貸付料は、競馬振興会社において、あらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

(貸付料の収入)

第8条 貸付料は、競馬振興会社の収入とする。

(設備等の経費負担)

第9条 電灯、上・下水道、電話その他施設の管理に必要な一切の費用は競馬振興会社の負担とする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別競馬場勝馬投票券発売所管理規則(平成9年門別町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

門別競馬場勝馬投票券発売所管理規則

平成18年3月1日 規則第122号

(平成18年3月1日施行)