○日高町優良肉用牛繁殖素牛導入事業助成金交付要綱

平成18年3月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、日高町における優良黒毛和種肉用牛群の形成を促進するため、優良肉用牛繁殖素牛導入事業(以下「事業」という。)において助成金を交付し、農家経済の安定と複合経営の振興、新規就農者への支援を図ることを目的とする。

(事業対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 日高町に住民登録を有し町税の未納のない者

(2) 新規就農(経営転換含む。)、経営複合化又は経営規模拡大のいずれかの要件に適合する者

(3) 事業実施主体となる門別町農業協同組合、びらとり農業協同組合及び新冠町農業協同組合(以下「組合」という。)の組合員である者

(事業実施条件)

第3条 事業を実施するに当たり、次に掲げる事項を条件とする。

(1) この事業の対象は、市場にて取引された落札額30万円以上で生後8箇月以上30箇月未満の黒毛和種繁殖素牛とする。

(2) 助成金の交付対象となるのは、1戸当たり1年間に10頭を上限とし、かつ、13年間で20頭を上限とする。

(3) 事業対象牛は導入年から6年間は他に移動しないこととし、導入牛の血統書は当該組合において保管するものとする。

(4) 既に肉牛経営を営んでいる者は、事業での導入により繁殖牛群が増頭になること。

(5) 農業公社事業の優良肉用牛貸付制度事業による場合は、譲渡金の支払が完了していること。

(6) 事業対象牛は、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に付していること。

(助成金の額等)

第4条 事業実施期間は平成18年度から平成30年度までの13年間とし、助成金の額は黒毛和種繁殖雌牛の導入1頭につき10万円とする。

(助成金の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、日高町優良肉用牛繁殖素牛導入事業助成金交付申請書(別記様式)を組合を経由して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、予算の範囲内において助成金の交付を決定するものとする。この場合において、導入事由による優先順位は次の表に掲げるものとし、組合と町が協議して決定するものとする。

優先順位

導入事由

第1順位

新規就農

第2順位

経営複合化

第3順位

規模拡大

3 前項の規定により助成金の交付を決定された者は、事業実施年度から6年間導入牛の繁殖牛管理台帳を整備し、産子の記録を行わなければならない。

(助成金の返還)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 導入牛の繁殖牛としての善良な管理を怠り、導入から6年以内に廃用、死亡させた場合

(2) 町長の承認を受けずに導入牛の廃用、売却及び飼養者の変更を行った場合

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の門別町優良肉用牛繁殖素牛導入事業助成金交付要綱(平成17年門別町告示第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年8月1日告示第44号)

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成23年6月8日告示第26号)

この告示は公布の日から施行し、改正後の日高町優良肉用牛繁殖素牛導入事業助成金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年1月30日告示第1号)

この告示は、平成27年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

日高町優良肉用牛繁殖素牛導入事業助成金交付要綱

平成18年3月1日 告示第56号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月1日 告示第56号
平成20年8月1日 告示第44号
平成23年6月8日 告示第26号
平成27年1月30日 告示第1号
平成28年3月31日 告示第15号