○日高町優良肉用繁殖素牛貸付け(子返し制度)に関する規則
平成18年3月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 日高町における優良黒毛和種肉用牛群の形成を促進するため、優良肉用繁殖素牛貸付を行い、複合経営の振興、新規就農者への支援と農家経済の安定を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 貸付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 日高町に住民登録を有し町税の未納のない者
(2) 新規就農(経営転換含む。)、経営複合化又は経営規模拡大のいずれかの要件に適合する者
(3) 門別町農業協同組合、びらとり農業協同組合及び新冠町農業協同組合(以下「農協」という。)の組合員である者
(貸付対象牛)
第3条 貸付牛は、市場取引された黒毛和牛雌牛とする。
(1) 貸付牛の導入は、貸付許可された借受者が農協の仲介により市場より購入する。
(2) 導入落札額は、下限30万円、上限60万円とする。ただし、貸付牛の市場落札額が上限を超える額は借受者の負担とする。
(3) 貸付頭数の限度を1戸10頭以内とする。
(貸付期間)
第4条 貸付牛の貸付期間は、導入年度の翌年度から5年以内とする。ただし、貸付期間の終了日は年度末日とする。
(貸付料)
第5条 貸付料は、免除とする。
2 申請時期は、貸付希望年度の前年11月末までとする。
(貸付牛の受領及び契約)
第8条 貸付牛の受領に際し、借受者は、町長と日高町優良肉用繁殖素牛貸付契約書(第7号様式)に関する契約を締結するものとする。
2 借受者は、借受牛購入時に日高町優良肉用繁殖素牛購入報告書(第3号様式)、落札額を証する書類及び請求書を町長に提出するものとする。
(返還産子)
第9条 借受者は、貸付牛からの産子を第4条に規定する期間内に、次の子返し方法により返還する。
(1) 返還する産子は、8箇月齢以上の去勢牛とする。
(2) 返還頭数は、貸付けを受けた頭数と同数とし、貸付牛からの産子を返還する。
(3) 返還は、産子又は貸付牛落札額又は第3条第1項第2号に定める上限額のいずれか低い額の80%の代価を選択する事ができる。
(払下げ)
第10条 前条により産子を返還したときは、貸付期間中であっても当該貸付牛を借受者に無償で払い下げる。ただし、導入年翌年度より5年間、他に移動しないものとする。
(産子の返還及び受領)
第11条 借受者は、返還に当たって日高町優良肉用繁殖素牛(産子・代価)返還申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、返還申請により、系統及び体格審査の上返還を許可し、指定する期日及び市場において受領する。
(1) 貸付牛の繁殖牛としての善良な管理を怠り、導入年翌年から5年以内に廃用、死亡させた場合
(2) 町長の承認を受けずに貸付牛の廃用、売却及び飼養者の変更を行った場合
(事故)
第13条 借受者は、貸付牛が事故により繁殖牛として供用できなくなった場合は、第9条第1項第3号により返還する。
2 事故等が発生したときは、直ちに事故発生届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(報告)
第14条 町長は、貸付牛につき飼養管理状況その他必要な事項を調査し、又は借受者に必要な報告を求めることができる。
2 借受者は、貸付牛が出産したときは、遅滞なく日高町肉用牛生産報告書(第4号様式)を提出しなければならない。
(登記、登録、共済)
第15条 貸付牛の基本登録等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 登記の原本は、産子又は代価が返還されるまで町に保管する。
(2) 基本登録を行い、その手数科は、借受者の負担とする。
(3) 借受者は、貸付牛に対し農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に付さなければならない。
(費用の負担)
第16条 貸付牛の落札額以外の購入費用(輸送費含む)、飼養管理に係る費用及び第11条による産子の返還に係る一切の費用については、借受者が負担するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日規則第1号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。