○日高町優良肉用繁殖素牛貸付け(子返し制度)に関する規則

平成18年3月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 日高町における優良黒毛和種肉用牛群の形成を促進するため、優良肉用繁殖素牛貸付を行い、複合経営の振興、新規就農者への支援と農家経済の安定を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 貸付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 日高町に住民登録を有し町税の未納のない者

(2) 新規就農(経営転換含む。)、経営複合化又は経営規模拡大のいずれかの要件に適合する者

(3) 門別町農業協同組合、びらとり農業協同組合及び新冠町農業協同組合(以下「農協」という。)の組合員である者

(貸付対象牛)

第3条 貸付牛は、市場取引された黒毛和牛雌牛とする。

(1) 貸付牛の導入は、貸付許可された借受者が農協の仲介により市場より購入する。

(2) 導入落札額は、下限30万円、上限60万円とする。ただし、貸付牛の市場落札額が上限を超える額は借受者の負担とする。

(3) 貸付頭数の限度を1戸10頭以内とする。

(貸付期間)

第4条 貸付牛の貸付期間は、導入年度の翌年度から5年以内とする。ただし、貸付期間の終了日は年度末日とする。

(貸付料)

第5条 貸付料は、免除とする。

(申請手続)

第6条 第2条の規定により貸付けを受けようとする者は、日高町優良肉用繁殖素牛貸付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 申請時期は、貸付希望年度の前年11月末までとする。

(貸付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定により貸付けの申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは貸付けを決定し、その旨を日高町優良肉用繁殖素牛貸付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(貸付牛の受領及び契約)

第8条 貸付牛の受領に際し、借受者は、町長と日高町優良肉用繁殖素牛貸付契約書(第7号様式)に関する契約を締結するものとする。

2 借受者は、借受牛購入時に日高町優良肉用繁殖素牛購入報告書(第3号様式)、落札額を証する書類及び請求書を町長に提出するものとする。

(返還産子)

第9条 借受者は、貸付牛からの産子を第4条に規定する期間内に、次の子返し方法により返還する。

(1) 返還する産子は、8箇月齢以上の去勢牛とする。

(2) 返還頭数は、貸付けを受けた頭数と同数とし、貸付牛からの産子を返還する。

(3) 返還は、産子又は貸付牛落札額又は第3条第1項第2号に定める上限額のいずれか低い額の80%の代価を選択する事ができる。

(払下げ)

第10条 前条により産子を返還したときは、貸付期間中であっても当該貸付牛を借受者に無償で払い下げる。ただし、導入年翌年度より5年間、他に移動しないものとする。

(産子の返還及び受領)

第11条 借受者は、返還に当たって日高町優良肉用繁殖素牛(産子・代価)返還申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、返還申請により、系統及び体格審査の上返還を許可し、指定する期日及び市場において受領する。

(貸付牛の返還)

第12条 貸付牛の返還は認めない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は貸付牛落札額又は、第3条第1項第2号に定める上限額のいずれか低い額の代価を返還させる事ができる。

(1) 貸付牛の繁殖牛としての善良な管理を怠り、導入年翌年から5年以内に廃用、死亡させた場合

(2) 町長の承認を受けずに貸付牛の廃用、売却及び飼養者の変更を行った場合

(事故)

第13条 借受者は、貸付牛が事故により繁殖牛として供用できなくなった場合は、第9条第1項第3号により返還する。

2 事故等が発生したときは、直ちに事故発生届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(報告)

第14条 町長は、貸付牛につき飼養管理状況その他必要な事項を調査し、又は借受者に必要な報告を求めることができる。

2 借受者は、貸付牛が出産したときは、遅滞なく日高町肉用牛生産報告書(第4号様式)を提出しなければならない。

(登記、登録、共済)

第15条 貸付牛の基本登録等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 登記の原本は、産子又は代価が返還されるまで町に保管する。

(2) 基本登録を行い、その手数科は、借受者の負担とする。

(3) 借受者は、貸付牛に対し農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に付さなければならない。

(費用の負担)

第16条 貸付牛の落札額以外の購入費用(輸送費含む)、飼養管理に係る費用及び第11条による産子の返還に係る一切の費用については、借受者が負担するものとする。

(実施期間)

第17条 この規則は、平成23年3月31日で第6条の申請受付を終了する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町肉用繁殖雌牛貸付(子返し制度)に関する規則(平成2年日高町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年1月30日規則第1号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

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日高町優良肉用繁殖素牛貸付け(子返し制度)に関する規則

平成18年3月1日 規則第121号

(平成27年2月1日施行)