○日高町小規模土地改良事業補助要綱

平成18年3月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 日高町における農業生産基盤の整備により農業振興を図るため、日高町産業振興奨励補助規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱で「小規模土地改良事業」とは、現行の補助事業制度の採択基準に該当しない事業で共同ないしは集団で利用する農業用施設の整備事業である。

(事業種目及び補助率)

第3条 事業種目及び各事業に対する補助率は、次の表のとおりとする。

事業種目

補助率

農道

30%以内

ため池

30%以内

頭首工

30%以内

揚水機

30%以内

用排水路

30%以内

営農飲雑用水

30%以内

2 町長が特に必要と認めたとき(公益性のある場合等)は、前項の基準によらず当該事業費の50%以内を補助することができる。

(申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、日高町産業振興奨励補助規則に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町小規模土地改良事業補助規則(昭和39年門別町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町小規模土地改良事業補助要綱

平成18年3月1日 告示第55号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
平成18年3月1日 告示第55号