○日高町北海道営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例
平成18年3月1日
条例第192号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、日高町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき、道営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 分担金の額及び基準は、毎年度北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲内において、当該道営事業ごとに町長が定める。
2 前項の分担金の基準を定めるに当たっては、当該道営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該道営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行にかかる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「3条資格者」という。)及び法第91条第3項の省令で定めるものから徴収する。
(特別徴収金)
第4条 特別徴収金は、知事が指定した道営事業で、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。
2 特別徴収金の額は、知事が定めた額及び町が負担した額の合計額の範囲内において、当該道営事業ごとに町長が定める。
(徴収の方法及び時期)
第5条 分担金等の徴収方法及び時期については、当該年度内において、町長が別に発行する納入通知書により納付しなければならない。
(徴収の猶予)
第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金等の徴収を猶予し又は延滞金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町における北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和55年日高町条例第38号)又は門別町北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例(昭和45年門別町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。