○日高町体験農園管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町体験農園管理条例(平成18年日高町条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(施設の共用日)

第2条 日高町体験農園施設(以下「本施設」という。)の供用日は次のとおりとする。

(1) 供用日 5月1日から10月30日まで

(使用者の公募)

第3条 町長は、本施設の使用者を公募する。ただし、町長が必要ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の公募を行った場合において、本施設を使用しようとする者は、町長の定める期間内に、日高町体験農園施設使用申込書(第1号様式)により使用の申し込みをしなければならない。

(使用予定者の決定)

第4条 町長は、前条第2項の使用の申し込みをした者(以下「使用申込者」という。)のうちから使用予定者を決定する。

2 町長は、使用申込者の数が使用させるべき農園の区画数を超えるときは、抽選その他町長が定める方法により、必要と認める数の使用申込者を抽出し、使用予定者を決定する。

3 町長は、使用予定者を決定したときは日高町体験農園施設使用予定決定通知書(第2号様式)によりその旨を通知する。

(使用の許可)

第5条 前条の規定により使用予定者として決定された者は、町長が定める日(本施設の使用を更新しようとする場合にあっては、その使用期間の満了日の2カ月前)までに、日高町体験農園施設使用申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、前項の申請に基づき使用を許可するときは、日高町体験農園施設使用許可書(第4号様式)を申請者に交付する。

(使用料減免の理由及び額)

第6条 条例第5条第2項の規定により使用料を減免することができる理由及び額は、次の各号のとおりとする。

(1) 前条第2項の許可を受けた者の責めに帰すことのできない理由によって許可期間中に本施設を使用できなくなった場合は、その期間にかかる使用料の額

(2) 公の団体又は営利を目的としない団体が公益上農園を使用する場合は、使用料の全額

(3) その他町長が減免を適当と認める場合は、町長が認める額

(使用料の減免申請)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、日高町体験農園施設使用料減免申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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日高町体験農園管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第118号

(平成18年3月1日施行)