○日高町体験農園管理条例
平成18年3月1日
条例第190号
(目的)
第1条 日高町の豊かな自然や風土を媒体として都市と農山村との交流を促進し、地域における就労機会の創出や農産物販売拡大などによる農業振興と地域の活性化を図ることを目的として、日高町体験農園施設(以下「本施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 本施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 農業体験 ひだか木もれび農園
位置 日高町字富岡382番地の3
(事業)
第3条 本施設は、次の事業を行う。
(1) 農産物作付のための圃場の貸付け
(2) 使用者への栽培指導等
(3) その他本施設の目的達成のため必要な事業
(管理及び維持運営)
第4条 本施設は常に良好な状況において管理するとともに、効果的な運営に努めるものとする。
2 本施設の運営に関する業務の一部を委託することができる。
(使用料)
第5条 この施設の圃場使用者は、別表により使用料を納めなければならない。使用料はこれを前納しなければならない。
2 町長は、必要と認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、管理上必要と認めたときは、使用上の条件を付し、又は使用させないことができる。
(賠償)
第7条 使用者が圃場、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(町の損害賠償責任)
第8条 町は、第6条の規定により使用の制限を命じたことにより、その命ぜられた者が、損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
農業体験 ひだか木もれび農園 使用料
区分 | 使用料 | 備考 |
圃場 | 7,200円 | 1区画(100m2)につき |