○日高町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

平成18年3月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 本制度は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者が借り入れる農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、経営改善計画に即した効率的・安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するものとする。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者で、町長が利子助成対象者と承認した農業者とする。

(利子助成対象経費)

第3条 利子助成対象経費は、平成7年12月1日以降に借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。

(利子助成額)

第4条 利子助成額は、利子助成の対象となった貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、町長が承認した助成率を乗じて得た金額とする。

(利子助成承認の申請)

第5条 株式会社日本政策金融公庫から貸付決定を受けた認定農業者は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(第1号様式)により、利子助成承認申請をするものとする。

(利子助成の承認)

第6条 前条の利子助成承認申請があったときは、町長は、北海道が別に配分した利子助成枠の範囲内で農業経営基盤強化資金利子助成承認通知書(第2号様式)により、速やかに承認の通知を行うものとする。

(利子助成金の交付)

第7条 町長は、毎年1月16日までに利子助成対象者に利子助成金を交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の門別町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領(平成7年門別町告示第42号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日告示第53号)

この要領は、平成20年10月1日から施行する。

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日高町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

平成18年3月1日 告示第54号

(平成20年10月1日施行)